12:農薬危害防止運動実施要綱 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(2)防止対策
ア 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意する。

また、散布や調製のため保管庫等から農薬を持ち出した際には、子供や作業に関係のない者が誤って手にすることのないよう、農薬から目を放さず、作業終了後は速やかに保管庫等に戻す。
イ 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等へ移し替えしない。
ウ 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に誤って移し替えてしまうことのないよう、これらの空容器等は保管庫等の近くに置かない。
エ 万が一、容器の破損等により他の容器に移し替えざるを得ない場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記した上で使用するなど、農薬の誤飲を防止するための適切な対応を講じる。

オ 農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努める。
カ 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。

 

5 その他農薬使用者のための一般的注意事項
ア 農薬ラベルの記載をよく読み、記載されている希釈倍数等の使用基準やマスク等防護装備等に関する注意事項を遵守する。
イ 散布作業後は、手足だけでなく、全身を石けんでよく洗うとともに、洗眼し、衣服を取り替える。
ウ 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受ける。
エ 初めて使用する農薬などで、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談する。
【周囲の農作物、家畜等への被害】
(1)被害の状況
① 周辺に飛散した除草剤により農作物が変色・枯死したもの(ア~オ)
② 農薬散布を行った地域やその周辺に置かれた巣箱で蜜蜂のへい死が発生したもの(カ~ケ)
③ 本来、害虫駆除の目的で使用する農薬を、作物を害する野生生物の駆除目的で食品に塗布して畑に置いていたため、散歩中のペットが誤食したことによるもの(コ)
④ 不要になった農薬を河川に投棄したため、魚がへい死したもの(サ)
(2)防止対策
ア 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
イ 飛散低減ノズルを使用する。
ウ ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
エ 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
オ 薬剤が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
カ 蜜蜂に被害を及ぼさないよう、耕種農家は、巣箱の位置や設置時期に関する情報の提供を受けて、事前に農薬使用の情報提供を行い、巣箱の退避や巣門を閉じる等の対策が講じられるよう促す。
キ 使用する農薬のラベルに、「農薬の使用上の注意事項」や「使用回数」として記載されている事項等を遵守する。
ク 水稲農家は養蜂家と協力し、地域の実態に応じて、蜜蜂の活動が盛んな時間帯(午前8時~12 時)における農薬の散布を避ける、蜜蜂が暴露しにくい形態(粒剤の田面散布)の殺虫剤を使用するなどの対策を実施する。
ケ 養蜂が行われている地区では、蜜蜂の巣箱及びその周辺に飛散しないよう注意する。
コ 本来の目的や使用方法以外で農薬を使用しない。
サ 不要になった農薬やその希釈液等は、河川や水路等に投棄せず、適正に処分する。
別記2
農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策
1 適用のない作物への使用、飛散等
(1)原因
① 使用する農薬の適用のない作物に当該農薬と同一の有効成分を含む他の農薬が使用できるため、当該農薬についても、当該作物に使用できると誤解したもの(ア)
② 使用する農薬の適用のない作物と名前や形状の類似した適用作物があるため、当該適用のない作物にも当該農薬が使用できると誤解したもの(イ)
③ 防除器具の洗浄が不十分であったため、別の農作物に使用した農薬が混入し、適用のない作物から当該農薬が検出されることとなったもの(ウ)
④ 別の農作物の育苗箱に使用した農薬がこぼれた土壌で当該農薬の適用のない作物を栽培したため、当該適用のない作物から当該農薬が検出されることになったもの(エ)
⑤ 農薬を散布したほ場の近隣のほ場で栽培していた別の農作物から飛散により付着した農薬が検出されたもの(オ~ケ)
⑥ 複数の農作物を混植していたため、散布対象以外の農作物にも農薬が散布されたもの(コ)
⑦ 最終有効年月を過ぎた農薬を使用した結果、農薬購入時から使用するまでの間に使用基準及び残留農薬基準値が変更されていたため、残留農薬基準値を超過して農薬成分が検出されることとなったもの(サ)
(2)防止対策
ア 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
イ 名前や形状の類似した農作物に使用できる農薬であっても、対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルの適用作物名を確認する。
ウ 農薬の使用前後に防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。
エ 育苗箱に農薬を使用する際は、あらかじめその下にビニールシートを敷いておくなど、農薬が周囲にこぼれ落ちないように注意する。
オ 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
カ 飛散低減ノズルを使用する。
キ ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
ク 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
ケ 農薬が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
コ 混植園における農薬の使用に当たっては、散布対象以外の農作物にも農薬が飛散することを考慮して、混植している全ての作物に使用できる農薬を選択する。
サ 最終有効年月を過ぎた農薬を使用しない。