11: 農薬危害防止運動実施要綱 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・別記1
農薬による事故の主な原因等及びその防止のための注意事項
【人に対する事故】
1 農薬散布前
(1)原因
① 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備の不備、防除器具等の点検不備によるもの(ア、イ)
② 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(ウ、エ)
③ 強アルカリ性の農薬と酸性肥料を混用したため、有毒ガスが発生したことによるもの(オ)
④ 散布作業前日に飲酒または睡眠不足があったことによるもの、その他病中病後など体調の万全でない状態で散布作業に従事したことによるもの(カ、キ)
(2)防止対策
ア 農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、慎重に取り扱う。
イ 散布に当たっては、事前に防除器具等の十分な点検整備を行う。
ウ 農薬を散布するときは、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に応じ立札を立て注意喚起を行うなど、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮する。
エ 農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子供の保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する。
オ 強アルカリ性の農薬は、ラベルに記載されている「酸性肥料等との混用は絶対にしないこと」の注意事項を遵守する。
カ 散布作業前日には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
キ 体調の優れない、または著しく疲労しているときは、散布作業に従事しない。
2 農薬散布中
(1)原因
① 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(ア)
② 学校に児童・生徒がいる日・時間帯に農薬散布が実施されたことによるもの(イ)
③ 強風時の散布により周辺の者が農薬に暴露したり、風上に向かっての散布等により散布作業者自身が農薬に暴露したことによるもの(ウ、エ)
④ 土壌くん蒸剤の使用に当たって、直ちに被覆をしない、十分な被覆を行わなかったなど適切な揮散防止措置を講じなかったことによるもの(オ)
⑤ 炎天下で長時間散布作業に従事したことによるもの(カ)
⑥ 散布の途中に農薬が付着した手で飲食・喫煙したことによるもの(キ)

(2)防止対策
ア 居住者、通行人等に被害を及ぼさないよう、散布時の風向きに十分注意する。
イ 学校敷地への農薬散布は、児童・生徒が在学し授業を受けている日・時間帯に実施しない。
ウ 周辺への飛散を防ぐため、強風時における散布は控える。
エ 風上に向かっての散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意する。
オ クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の使用に当たっては、揮散した薬剤が周辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直ちに適正な材質、厚さの資材を用いて被覆を完全に行う。
カ 炎天下での長時間の散布作業は避け、朝夕の涼しい時間を選び、2~3時間ごとに交替して行う。
キ 散布作業の合間には飲食・喫煙をしない。
3 農薬散布後
(1)原因
① 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(ア)
② 土壌くん蒸中のほ場管理が不適切であったことによるもの(イ)
③ 散布作業後に飲酒又は睡眠不足があったことによるもの(ウ)
(2)防止対策
ア 公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
イ 土壌くん蒸中は、適正な厚さの資材による被覆状態を維持するとともに、ほ場に立て札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
ウ 散布作業後には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。

4 保管、廃棄
(1)原因
① 農薬をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に移し替えていた、保管庫に施錠をしていなかった等、保管管理が不適切だったため、高齢者、認知症を発症している方、子供等が誤飲したことによるもの(ア~エ)
② 使用残農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したことによるもの(オ、カ)
③ 農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことによるもの(オ、カ)