5:農薬危害防止運動実施要綱 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(2)農薬の保管管理及び適正処理に関する指導
農 薬 の 誤飲 ・ 誤 食 に よ る 中毒 事 故 の 発 生 そ の他 農 薬 に よ る 危害や悪用 を防 止す る ため、 農薬 使用 者 に対し 、関 係法 令 等及び 別記1に基づく対策の徹底を図るよう指導すること。
その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
ア 農薬やその希釈液、残渣等はペットボトル、ガラス瓶等の飲食品の空容器等へ移し替えたりせず、施錠のされた場所に保管する等、保管管理を徹底すること。

また、誤って移し替えてしまうことのないよう、これらの空容器等は農薬保管庫等の近くに置かないこと。万が一、容器の破損等により他の容器へ移し替えざるを得ない場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記した上で使用するなど、農薬の誤飲を防止するための適切な対応策を講じること。
(「農薬の誤飲を防止するための取組について」(平成 23 年5月 16 日付け 23 消安第 1114 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)参照)イ 使 用 し な く な っ た 農 薬 に つ い て は 、 関 係 法 令 等 を 遵 守 し 、廃棄物処理業者へ依頼すること等により適正に処理すること。
(3)農薬使用者の健康管理
農 薬使 用 者 に対 し 、 その 健 康 の管 理 に 十分 留 意 させ る と とも に 、特に病 害虫 の共 同 防除に 従事 する 者 に対し ては 、作 業 の前後 に必要に応じて健康診断を受診するよう指導すること。
(4)事故情報の把握
今 後 の 事故 防 止 対 策 に 反 映さ せ る た め 、 医 療機 関 等 と の 連 携を密にし 、医 療機 関 等に対 し、 事故 内 容等の 速や かな 報 告を依 頼する等農薬による事故の状況を的確に把握すること。