・出典:環境省
・農薬危害防止運動実施要綱
第1 趣旨
農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農産物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも極めて重要である。
このため、従来から、農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)及び毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)に基づく取締り等を行うとともに、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく残留基準に対してきめ細やかに対応するため、農薬の飛散低減対策を含めた農薬の適正使用並びに地域及び関係部局間の連携協力体制の 強化等に努めてきたところである。
しかしながら、農薬の使用に伴う使用者、周辺住民、家畜、周辺環境等に対する被害の発生事例や、農薬の不適正な使用により農作物から食品衛生法に基づく残留基準を超えて農薬成分が検出される事例が依然として確認される状況にある。
また、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園や家庭菜園を含む。)及び森林等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子供等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要である。
加えて、農薬登録を受けることなく、農薬としての効能効果をうたっている資材や、成分からみて農薬に該当する資材が販売及び使用される事例も確認され、引き続きそのような資材の販売及び使用を根絶するための周知・指導の強化を図っていく必要がある。
このため、農薬取締法ほか関係法令に基づき遵守すべき事項について周知徹底するとともに、農薬及びその取扱いに関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理並びに使用現場における周辺への配慮を徹底し、もって、農薬の不適切な取扱いやそれ に伴う事故等を未然に防止することを目的として、農薬危害防止運動を実施する。