・出典:環境省
・9.4 公園、街路樹等の害虫防除に係るフェロモントラップ(捕虫器)の使用に当たっての注意喚起について
平成 30 年 2 月 9 日付け環水大土発第 1802091 号各都道府県環境担当部長宛
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長通知
環境省では、農林水産省と連携し、「住宅地等における農薬の使用について」(平成 25 年 4 月農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知)を都道府県に発出し、公園、街路樹等における農薬の適正使用、飛散防止対策の一層の徹底について、関係者への周知と指導をお願いしてきたところである。
また、本通知に基づく病害虫・雑草の管理体系を自治体等が確立していく上での参考として、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成 22 年 5 月(26 年 1月改訂))を作成し、さらに、本マニュアルの考え方に沿った植栽管理を行っている事例を収集、優良事例集(平成 25 年 3 月及び 29 年 3 月)を作成・配付してきたところである。
優良事例集の中で農薬の飛散防止に有効な手法として、フェロモン剤を活用したフェロモントラ
ップ(捕虫器)を紹介しているが、開口部が大きいフェロモントラップにおいて、設置時期が 4~10
月とされているにもかかわらず、その後も取り外しが行われなかったことにより、誤って野鳥が入り込み、粘着シートによって捕獲される事故が各地で発生していることが明らかとなった。
粘着シートによって虫を捕獲する器材の不適切な管理等により、野鳥を誤って捕獲してしまう事
故を防止するため、フェロモントラップを設置している施設管理者及び貴管内の市区町村に対し、本器材の使用に当たっては十分注意をし、下記の点に留意するよう指導をお願いする。
記
1 フェロモントラップを使用する際は、使用方法に注意するとともに、特に野鳥が入り込みやすい
形状の器材は、使用時期終了後は速やかに取り外しを行うこと。
2 通常の使用方法においても誤って野鳥が入り込み、粘着シートによって捕獲される事故が発生する場合には、野鳥が入り込みにくい形状のフェロモントラップに変更するか、農薬の飛散に配慮した別の防除方法を検討すること。
3 フェロモントラップを設置する際は、事故等の問題が発生した場合に速やかに対応ができるよう設置者の連絡先を器材に明記すること。