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東大和市HPより
平成28年4月から障害者差別解消法という法律が施行されました。
聞きなれない言葉ですが、いったいどういう法律なのでしょうか。調べて行きましょう。
ということで今回は障害者差別解消法って何?
● 障害者差別解消法の概要
内閣府のリーフレットによると、「この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくる事を目指しています。」とされています。
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられており、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって、差別の解消を推進し、それによりすべての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
● 障害者基本法 第4条(差別の禁止)
障害者基本法第4条(差別の禁止)第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組み
国は、第1項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
● 「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
不当な差別的取り扱いの禁止この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
不当な差別的取扱いの具体例
● 受付の対応を拒否する。
● 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
● 学校の受験や、入学を拒否する。
● 障害者向け物件はないと言って対応しない。
● 保護者や介助者が一緒にいないとお店にいれない。
● 「合理的配慮の提供」とは?
合理的配慮の提供障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。
(※)言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。
通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。
合理的配慮の具体例
● 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
● 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、 代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
● 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
● 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。