Q11 化粧品にはどんな種類があり、どのような危険がありますか? | 化学物質過敏症 runのブログ

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・Q11 化粧品にはどんな種類があり、どのような危険がありますか?     
  
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 厚生労働省管轄の薬事法(1948年制定)で、医薬品、医薬部外品とともに、化粧品が規制されています。

薬事法では、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し容貌を変え、皮膚や毛髪をすこやかに保つなどの目的で身体に塗擦、散布、その他これに類する方法で使用され、人体に対する作用の緩和なものをいう」となっています。

 化粧品(コスメティックcosmetics)は使用目的として以下のように分けられます。
■基礎化粧品:肌を清潔にし、整える
   石けん、化粧水、乳液、クリームなど
■仕上用(メーキャップ)化粧品:色調によって肌色や立体感を調節する
   ファウンデーション、口紅、おしろい、アイシャドー、マニキュアなど
■頭髪用化粧品
   トリートメント、髪油、ヘアトニック、ポマード、クリームなど
■芳香用化粧品(香水など)
■トイレタリー類:体を洗浄するもの
   歯磨き、シャンプー、リンス、ボディーシャンプー、洗顔石けん、
  シェービング、入浴剤など

 医薬部外品の中にも化粧品と区別がつきにくいものが含まれています。

医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間の概念で、予防効果をうたったり、人体に(医薬品よりは緩和な)改善効果をもたらすものをいいます。

製品としては、次のようなものが該当します。
    制汗防臭剤、天瓜粉、育毛・養毛剤、脱毛剤、染毛剤、
   パーマネント・ウェーブ用剤、薬用化粧品、薬用石けん、
   薬用歯磨き、浴用剤、口臭防止剤

 化粧品は、使用に当たって、長時間皮膚に付着させるもので、その意味で身の回りの化学物質の中でも、かなり特殊なものです。

そういう性質上、皮膚の障害やかぶれ、肌荒れなどを中心に様々な健康被害が報告されています。

 国民生活センターが、各地の消費生活センターによせられた苦情を集計した「危害・危険情報」によると、化粧品が毎年のようにトップに位置しており、その多くが皮膚障害です。
 1970年代から、化粧品による皮膚障害が問題となり、1980年の薬事法改正で、「表示指定成分」を表示するよう定められました。

表示指定成分とは、化粧品での使用が許可されている成分の中の、アレルギーや接触性刺激、皮膚刺激、発がんなどの恐れのある物質で、103品目あり、タール系色素83種類、香料はそれぞれ一品目として、「色素」「香料」としてのみ表示されています。

これらは「危険な成分」で、できる限り避けた方がいいものです。

 欧米では全成分表示が常識だったのですが、それがようやく2001年からわが国の化粧品にも取り入れられました。

全成分表示は無論前進とはいえるのですが、今度は多数の成分名がただ並んでいるだけなので、旧指定成分がどれなのかすら、消費者が自分で調べなければならないという状態です。

また、全成分表示は医薬部外品には適用されていません。

ただし、業界では自主的に、6品目(腋臭防止剤、てんか粉類、育毛剤、除毛剤、薬用化粧品)について全成分表示をすることにしています。