2:意見書採択!その1・香料の成分表示や法規制を! | 化学物質過敏症 runのブログ

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★柔軟仕上げ剤等家庭用品に含まれる香料の成分表示や法規制の検討等を求める意見書

化学物質過敏症が 2009 年に病名リストに追加され、保険適用となって以降病名については社会的認知がされてきたが、その病状に対する理解はいまだ不十分な状況にある。

最近では、家庭で使用する柔軟剤仕上げ剤や消臭剤等に含まれる香料の成分に起因し、頭痛、吐き気等の健康被害を訴える人が増えている。

自分自身が使わなくても、他人が使っているものに反応し、学校 や職場に行けなくなるなど状況は深刻だ。

2017年、日本消費者連盟が開設した 「香害 110 番」には 2 日間で 213 件もの相談や苦情が寄せられている。
日本石鹸洗剤工業会は「品質表示自主基準」を改訂し、商品の容器包装等に適正使用量を守る旨の表示をすることとなったが、問題は使用量のみでなく、製品成分が消費者に知らされていないことにある。

欧州連合(EU)では化粧品規制でアレルゲンであることが明白な26 種について物質名を表示するように定め、配合量も規制している。

また、多国籍企業ユニリーバではアメリカ法人もヨーロッパの法人も自社のパーソナルケア製品の香料・原料成分の情報を開示することとしている。
埼玉県や八王子市など、地方自治体では香料自粛を求める「香りのエチケット」等のポスターを作成し、学校や公共施設などに配布、掲示する動きが広がっている。

また、長野県安曇野市では、教育長が市内の小中学生の保護者全員に、家庭での香料などの使用や来校の際の配慮を呼びかける、「香料についてのお願い」とする文書を配布した。

本市でもそのような動きの中、小中学校や公共施設にポスターを掲示し啓発に取り組んでいる。
国は、まずは香料の健康影響に関する実態を調査し、香料の規制に向けての研究を早急に進めるべきだ。

また保育園や病院、福祉施設、学校等、乳幼児や児童・生徒、病人、高齢者など 化学物質の影響を受けやすい薬剤弱者が長時間を過ごす施設において、香料に暴露して健康を害されることがないように、今すぐにできる対策を行い、これ以上の被害者を出さない取り組みが必要である。
よって小金井市議会は、政府に対し、子ども達にとっても誰にとっても安心して暮らすことができるよう、以下の事項を強く要望するものである。

1香料暴露による健康被害の実態調査など、必要な調査・研究を行い、香料の成分表示の義務付けや法的規制について検討すること。
2 柔軟剤仕上げ剤、消臭剤等を「家庭用品品質表示法」の指定品目とすること。
3公共施設や学校、福祉施設など、化学物質の影響を受けやすい薬剤弱者が過ごす施設を中心に、柔軟仕上げ剤等の香料の成分に起因し、健康被害がでて苦しんでいる人がいることの周知徹底と香料自粛の啓発を行うこと。
4 国民生活センターに被害の状況に合わせた専門窓口を設置するとともに、 都道府県においても相談窓口を設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

runより:こういうのを待ってました。