花王化学物質過敏症裁判判決文 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・花王提訴に勝利した時の判決文です。

コピペ、右クリック禁止のPDFだったのですがОさんの好意でテキストで頂きました。

判決文という事でとても長い記事になりますが判決文、決定文の掲載に絞って掲載します。

とはいえ判決文、決定文だけと考えてみたらほぼ全部に近く見えて多少判別出来ていないですがPDFで黒塗りされた部分などはバッサリカットしています。

長い記事ですがどうぞお付き合いください((。´・ω・)。´_ _))ペコ

 

・平成30年7月2日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成25年(ワ)第24275号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成30年3月27日
            判         決

            主         文
 1 被告は,原告に対し,1995万4348円及びこれに対する平成25年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
            事 実 及 ぴ 理 由
第1 請求
   被告は,原告に対し,4717万9134円及びこれに対する平成25年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


第2 事案の概要
   本件は,被告の従業員として化学物質を取り扱う検査分析業務に従事していた原告が,被告に対し,有機溶剤や有害化学物質が発散する劣悪な就労環境で検査分析業務を強いられたことで,有機溶剤中毒及び化学物質過敏症に罹患し,その後も就労環境の改善を繰り返し求めたが聞き入れられず,最終的には退社を余儀なくされたなどとして,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする償務不履行又は不法行為に基づき,治療費,逸失利益及び慰謝料等の合計4717万9134円の損害賠償並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9j月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,退職に係る逸失利益1000万円については,選択的併合として,被告に設けられた自由定年制度による退職金支払請求権に基七5きり76万円及び遅延損害金の支払を請求している。)。
 1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
  (1)当事者
   ア 原告は,昭和60年3月22日から平成24年10月1日まで,被告の従業員であった者である。
   イ 被告は,石けん,シャンプー,化粧品,洗剤等の油脂加工製品の製造及び販売を業とする株式会社である。
  (2)原告の配属部署
    原告は,昭和60年3月,高校を卒業後に被告に入社し,被告の和歌山工揚(以下「本件工場」という。)において,製造業務を担当した。

その後,設備保全業務,入荷業務等の担当業務を経て,平成5年9月に同工場内の異動により,広域技術G・品質保証Gという部署(現在の「地区SC(サービスセンター)品質保証」という部署。以下「地区SC品質保証部」・という。)
   に配属され,本件工場の研究本棟において,同月から平成12年(被告の主張)又は同13年6月頃(原告の主張)まで,化学物質を用いた後記の本件 検査分析業務を担当した。