シックハウス問題部会からの報告 | 化学物質過敏症 runのブログ

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◎シックハウス問題部会からの報告 中島宏治(大阪・弁護士)
中島宏治(大阪・弁護士)

シックハウス問題部会からの報告
中島宏治(大阪・弁護士)

昨年5月の札幌大会にてシックハウスをメインテーマに掲げたことをきっかけに、シックハウス部会が誕生した。

札幌大会では基調報告や被害者の訴えを中心に基本を押さえた(ふぉあ・すまいる10号「シックハウス問題の経過と到達点」参照)。

昨年11月の長野大会では、「勝てるシックハウス訴状作成法」「勝てるシックハウス鑑定書作成法」を研究した(ふぉあ・すまいる11号参照)。
今回の高知大会では、これまでの裁判例のまとめと新しい事例報告を行った。

1 シックハウス判決の概要
(1)横浜判決(横浜地裁平成10年2月25日判決)
建物賃借人が賃貸人に対し、新築建物に使用された新建材等により化学物質過敏症に罹患し退去せざるを得なくなったとして、貸主の債務不履行に基づく損害賠償をもとめた事例において、借主の請求を棄却した判決である。

理由は次のとおり。
「①化学物質過敏症がごく最近において注目されるようになったものであり、未だ学会においてすら完全に認知されているとは言い難い状況にあること、し たがって、本件建物建築当時の平成5年6月ころの時点において、一般の住宅建築の際、その施主ないし一般の施工業者が化学物質過敏症の発症の可能性を現実 に予見することは不可能ないし著しく困難であったと認められること、

②本件建物に使用された新建材等は一般的なものであり、特に特殊な材料は使用されてい なかったと認められること、

③化学物質過敏症は一旦発症すれば極めて微量の化学物質でも反応するものであり、そうすると、その発症を完全に抑えるためには 化学物質を含む新建材等をほとんどないし全く使用せずに建物を建築するほかないことになるが、一般の賃貸アパート等においてそのような方法を採ることは経 済的見地からも極めて困難であり、現実的ではなかったと考えられること、

④被告ないし施工業者である株式会社A等は、原告から本件建物の臭気について指摘 を受けた際、換気に注意するよう指示したり、空気清浄機を設置するなど一般的な対応はしていること、

⑤化学物質過敏症の発症は各人の体質等にも関係し、必 ずしも全ての人が同一の環境において必然的に発症する性質のものではないことなどの事実が認められ、これら事実関係からすれば、本件建物建築当時、被告 (ないしその受注業者たる株式会社A等)が化学物質過敏症の発症を予見し、これに万全の対応をすることは現実には期待不可能であったと認められ、この点に つき被告には過失はなかったというべきである。」

(2)札幌判決(札幌地裁平成14年12月27日判決)
原告業者Xが、被告注文主Yに対し、請負契約に基づき請負代金を請求してきたことに対し、Yは本件建物に入居直後から化学物質過敏症が発症したとして反対に損害賠償を請求した事案において、Yの化学物質過敏症発症についてのXの責任を否定した判決である。
本判決は、Yが化学物質過敏症に罹患したことを認めたものの、Yは本件建物からの化学物質のみならず、歯学部在学中に曝露したホルマリンや、従前から の各種アレルギー・過敏症の総和によって本件化学物質過敏症が発症したと解するのが相当であり、Yの化学物質過敏症の罹患と本件建物に入居したこととの間 には、相当因果関係が肯定されるが、それが唯一の原因ではない、としたうえ、最終的には、本件建物において0.1ppm程度のホルムアルデヒドを放出する ことが、平成8年10月ないし平成9年2月当時において違法であるとまではいえないこと、Xには、Yが本件建物に入居することにより化学物質過敏症が発生 するとの予見可能性があったとはいえないことを理由に、Xの責任を否定した。 

なお、本判決のコメントについてはふぉあ・すまいる10号の敗訴判決報告を参照されたい。

(3)東京判決(東京地裁平成15年5月20日判決)
施工業者が取り付けたシステムキッチンから漏水事故が発生したため、業者がその対処として雑排水が染みた土台等に防腐剤であるクレオソート油を塗布し たところ、クレオソート油から大量の化学物質が室内に発散し、建築主夫妻が化学物質過敏症に罹患したという事例において、業者の責任を否定した判決であ る。
本判決は、建築主夫婦の化学物質過敏症への罹患と業者の施工との因果関係を肯定したものの、クレオソート油の吸引により化学物質過敏症となり慢性的な疾患に罹患するという結果まで予見し得たとまでは認めがたい、として業者の責任を否定した。

(4)シックハウス訴訟の裁判例のまとめ
以上のように、これまでの判決はいずれも、①損害、②因果関係を肯定しつつ、③責任を否定しているものと言える。ただし、これだけシックハウス症候群 や化学物質過敏症という言葉が一般化し、業者として当然に予見できる現在においては、業者の責任を認める判決が出る可能性は十分にあると言えるだろう。