3:特別栽培農作物と表示していても25回の農薬散布? | 化学物質過敏症 runのブログ

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特別栽培農作物なのに特別ではない基準


特別栽培農作物と表示してあっても25回の農薬散布をしてもいいことになっている。
 
農林水産省の特別栽培農作物に係るHPによれば
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html



その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

地域の慣行レベルとは?
これは、農薬化学肥料の量を農作物に対する気候や生育条件によって各地方公共団体が設定するもので、都道府県によって違いがあります。
神奈川県の例を見てみましょう。

上表の慣行レベルの半分以下で「特別栽培農作物」という表示ができるなら
生で食べることの多いキュウリでも通常50回、特別栽培農作物と表示してあっても半分の25回の農薬散布をしても表示ができるということなのです。

都道府県を代表するような表示を堂々と張って、野菜売り場で幅を利かせていますが
特別栽培農作物といういかにも特別そうな農作物ですが、決して無農薬でも無化学肥料ではないのです。