5:千歳市公共建築物の化学物質空気汚染の予防に関する建築方針 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

第12 (室内空気の測定) 厚生労働省が設定した濃度指針値は、室内気温28℃、相対湿度50%を想定条件とし て人が一生涯指針値以下の濃度に暴露されても健康への有害な影響が受けないであろうと の判断の下、設定した値である。

 このことから、完成した建築物が厚生労働省が設定した濃度指針値を超えていないかの 判定を行うことを目的とする。
1) 採取条件
① 試料の採取は 滞在時間が長く 日照が多い居室の中央付近の床から1 2m~1 5mの高さにおいて採取する。 

② 採取に先立ち、測定対象住戸のすべての窓などの開口部を30分開放した後、屋外 に面する開口部を5時間以上閉鎖した後、その状態で採取する。

尚、連続的な運転を 確保できる全般換気設備は、閉鎖中及び測定中も稼働された状態であること。 

③ 採取を行う時間が24時間未満の場合は、採取時間の中央の時間帯が午後2時~3 時となるよう採取する。
2) 測定 

① 測定方法は、厚生労働省が採用している標準的な測定方法があるが、ここでは迅速 性や価格性が優れ 住宅性能表示制度 でも採用されている パッシブ型採取器 サンプラー による測定を基本とする。
② 濃度の分析は、個々の採取機器毎に定められた機関で分析し、報告書にまとめる。
標準的測定方法によるフロー
①30分間換気 ②5時間閉鎖 ③30分間測定
機器設置 測定終了

パッシブ型採取器(サンプラー)のフロー
①30分間換気 ②5時間閉鎖 ③8~24時間測定(2時間のもの有)
機器設置 測定終了
資料1 室内空気汚染低減のための特記事項の記載例 室内空気汚染低減
(1) 内装仕上げ材に用いる合板類、MDF、パーティクルボードはホルムアルデヒドの放散量 のきわめて少ない等級3( を JIS,JASの表示記号F☆☆☆☆、建基告示・規制対象外) 選択する。 

やむを得ず等級2 JIS JASの表示記号F☆☆☆ ( , ) 旧E F 建基告示・第3種 0 C0 又は等級1(JIS,JASの表示記号F☆☆ )を使用す (旧E ,F )建基告示・第2種 1 C1 (等級2 (等級1) (換気回数が0. る場合は床面積の2倍以下 、0.3倍以下 の使用面積とする。

5回以上の場合) 尚、通気性がある畳・カーペットなどの下地板も対象とする。
(2) 収納、収納家具、住宅設備機器及び建具類に用いる合板類、MDF及びパーティクルボー ド等はホルムアルデヒドの放散量が少ない等級3(JIS,JASの表示記号F☆☆☆☆ )を選択する。

建基告示・規制対象外やむを得ず等級2 JIS JASの表示記号F☆☆☆ ( , ) 旧E F 建基告示・第3種 0 C0 ( , ) 、 又は等級1 JIS JASの表示記号F☆☆ の合板類 ( , ) 旧E F 建基告示・第2種 1 C1 MDF及びパーティクルボード等を使用する場合は、使用する場所、使用面積等について監 督員の承認を得た上で使用する。
(3) 壁紙は、ホルムアルデヒドの放散量がISMあるいは、それと同等の基準、性能に適合す るもの等を基本とする。
(4) 壁紙の施工に使用する接着剤は、ホルマリン不使用のものとする。
(5) 内装工事に使用する接着剤、塗料は、ホルムアルデヒドを含まないもので、トルエン、キ シレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒドなどの放散量が極力低いものを採用 する。 又、有機溶剤系接着剤、塗料を使用する場合は、その使用量を最小限に抑え、十分に養生 期間を設ける等の配慮をすること。
(6) 施工者は、工事完成後に、ISO(国際標準化機構)の国際規格検討案に沿ったサンプリ ング方法によって測定を行い、測定結果を書面で報告する

(7) 使用した建材・施工資材についての製品名、製造社名、等級規格、測定結果を記した一覧 表を作成する。