巻末資料3:科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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・資料5 その他のガイドライン
厚生労働省の室内濃度指針値は住宅に限らず、オフィス、学校や公共施設等の建築物全てにおいて、その室内空気中の化学物質濃度が指針値以下であることがより望ましいという目安であるのに対して、各省庁が関連の法規制、基準値および業界団体が独自に自主基準を設けています。
a ⽂部科学省によるガイドライン
文部科学省は学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」を改訂し、ホルムアルデヒド、トルエンについて測定を実施し、必要な場合にはキシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンの測定の実施を定めています((資)表-5)。

b 建材に関するガイドライン
改正建築基準法によりホルムアルデヒドに関して使用制限される建材は、木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF など)、壁紙、断熱材、塗料、仕上塗材などで、(資)表-6に示すようにホルムアルデヒドの発散速度により JIS または JAS の規格等級が表示されています(JIS、JAS以外では国土交通大臣認定による等級もあります)。
その他、財団や業界団体が建材に対して自主基準を設けており、基準に合致した製品の認定を行っています。

主なものは以下のとおりです。
①新建築技術認定((財)日本建築センター):ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等、室内空気汚染物質を低減させる建材と認められる製品に対して認定
②エコマーク((財)日本環境協会):木材ボード、廃材製品、再生材料製品について、ホルムアルデヒドの放出量の他、防蟻剤の使用禁止等の基準を満たしたものを認定
③SM(日本壁装協会):壁紙、カーテン、カーペット、塗料、接着剤について、ホルムアルデヒド、TVOC、塩化ビニルモノマー、重金属が自主基準を満たしたものを認定