○小野田政府参考人 お答えいたします。
障害者差別解消法では、同法で規定する障害者につきまして、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含みますが、その他の心身の機能の障害がある者であって、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義してございます。
化学物質過敏症の方につきましても、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ると解してございます。
○高橋(千)分科員 確認をいたしました。
そこで、強く要望されているのが、災害時の避難なんですね。
例えば、熊本地震で被災したCS患者さんは、家はどうにか残ったものの、避難する場所もなく、町じゅうが工事で空気が悪く、修理もできない、お手上げと訴えています。
避難所に入れないのが共通の悩みなんです。
そこで、もう一度内閣府に伺いますが、二〇一四年の災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者名簿を活用することになりました。
ここにも、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」とある。その他の部分は市町村に任せられていると承知をしています。
ということは、化学物質過敏症も参照例示するなどして、避難支援をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○緒方政府参考人 お答えいたします。
平成二十五年六月の災害対策基本法の改正によりまして、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけとなってまいりました。
この避難行動要支援者につきましては、この法律におきまして、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」とされており、具体的には、名簿を作成する市町村において判断することになっております。
その判断に当たりましては、情報の取得能力、避難の判断能力、身体能力に着目することが想定されておりますけれども、内閣府におきましては取り組み指針を作成しておりまして、その中で、真に支援が必要な方が対象から漏れないようにするため、きめ細かく要件を設けるように求めており、要件から漏れた者がみずから避難行動要支援者名簿への掲載を求めることができる仕組みについても例示をいたしております。
いわゆる化学物質過敏症の方かどうかに限らず、災害時に真に避難支援を必要とする方が避難支援を受けられることが大事でございますので、そのために指針の周知などを通じまして、取り組みの促進を図ってまいりたいと考えております。
runより:続きは明日以降になります。
答弁に対してのらりくらりと避けている様にしか見えないですね。