新ネオニコ農薬の登録保留からすべてのネオニコ農薬規制へ | 化学物質過敏症 runのブログ

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・新ネオニコ農薬の登録保留からすべてのネオニコ農薬規制へ
グリーンピース・ジャパン 関根彩子
 2016年3月、日本での新たなネオニコチノイド系農薬(以下「ネオニコ農薬」)と同様にミツバチへの害が強い農薬の登録が一つ止まりました。

ミツバチなどへのリスクの確認が不十分だとして2015年11月にアメリカで使用許可取り消しとなったスルホキサフロルです。
 アメリカで許可が取り消されてもなお、日本では登録に必要な手続きが進んでいたのですが、これを止めたのが537件もの市民の反対意見、パブリックコメントです(写真)。




EU やアメリカ、アジアでもネオニコ農薬の規制が進む中、基準緩和や適用拡大の続いてきた日本では異例といえるでしょう。
今回のスルホキサフロルの申請は、同農薬をつかった農産物をアメリカから輸入するための残留基準設定と、日本国内での使用するための登録申請との二本立てでした。

前者は、アメリカで使用禁止となり輸入対応のための残留基準は必要なくなったのだから却下すべきところですが、厚生労働省はアメリカで許可の再申請中であることを理由に保留としました。
 注目したいのは、アメリカからの農産物輸入とは直接関係のない国内での使用に関する申請も保留となっていることです。
 日本の農薬登録で提出が求められているミツバチへの影響に関する試験成績は、原体または製剤の経口と接触による急性毒性試験のみ。
強い急性毒性がある場合には圃場での影響試験を実施する、となっています。

しかし、提出されている圃場試験成績はごくわずかです。
 スルホキサフロルはアメリカで「ミツバチへのリスクに関する情報が不十分」とされましたが、日本で登録申請された際の書類もやはり不十分なものでした。

どのようなデータをもって、農林水産省は審査をしたのか? それを調べるためにグリーンピースでは情報開示請求で「農薬抄録」を入手しました。

それ見ると、ミツバチの経口や接触試験の成績が数例のっているものの圃場試験らしきものは果物2例のみ。

米/ 稲をはじめスルホキサフロルの使用が申請されている多くの作物での使用についてはまったく情報がなく、これで登録審査を通してよいはずはありません。
 ところで、リスク情報が極めて少ないのは、すでに国内で登録されている他のネオニコ農薬の審査でも同じです。

そして、情報が不十分なまま審査を通り、国内で大量に使われてきた結果、各地で大きな被害を引き起こすようになりました。

農林水産省自身による調査でも、ミツバチの大量死とネオニコ農薬が明らかに関連づけられていますが、まだ禁止されません。
 今回パブリックコメントが勝ち取ったスルホキサフロルの登録保留は、リスクに関する情報を提出させない審査には意味がない、ということを形にしてくれました。

この保留決定を受けて、私たちは今、同じようにリスクをきちんと審査せず、被害があきらかになっているネオニコ農薬を禁止させることへとつなげていくことが必要です。


農林水産大臣にはがきを送りませんか
今ネオニコ農薬を禁止する責任は森山農林水産大臣にあります。

国会でも取り上げられている今、一人ひとりがミツバチを守って、という思いを自分のことばで書いてはがきを大臣の地元事務所に送りませんか。
    〈宛先〉
    〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川5663-2
    衆議院議員 森山ひろし様