学校や託児所近隣の携帯電話基地局の設置に関する規制:フランス共和国 ローヌ県 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・出典:いのち環境ネットワーク
http://www.ehs-mcs-jp.com/

http://homepage3.nifty.com/vocemf/Resources/0q.pdf
フランス共和国 ローヌ県
ウーラン市 市長行政命令
テーマ:
学校や託児所近隣の携帯電話基地局の設置に関する規制
市街地内の適切な行政命令
私たち、ウーランの市長は:
環境憲章に関する、2005 年3 月1 日付けの憲法No.2005-205 に鑑みて、
地域政府法令の条項、とくにL.2212-2 条とそれ以降の条文に鑑みて、
携帯電話中継アンテナの設置に関する2001 年10 月16 日付けの各省間回覧に鑑みて、学校と高等教育施設の安全に関する国立観測所の2002 年の年間報告に鑑みて、環境と健康問題に関するヨーロッパ行動計画2000-2010 年の中間評価に関する2008 年9 月4 日の欧州議会の決議に鑑みて、携帯電話とその中継アンテナによって照射される電磁放射線の潜在的な危険性に対する疑念根が強く残ること、科学的知見の現状を考慮して、子どもたちが通う施設の近くに携帯電話中継アンテナが設置された結果、被曝させられる恐れがある子どもたちが危険なカテゴリーの中にいることを考慮して、予防的対策を行なう理由がある予防原則の適用を考慮して、私たちは法令を定める:

第一条:子どもたちを収容する常設または臨時の(託児所、学校)建物から100m以内に、主な送信ビームが位置する場合、携帯電話基地局のあらゆる新しい設備は禁止される。
第二条:現在、使用可能なアンテナと、第1条で定義された地域に位置する中継アンテナは、明確に確認されなくてはいけない。責任を負う電話事業会社は、その指定された地域の電磁放射が0.6V/m を越えないことを保証することを求められるだろう。
第三条:この行政命令の公認の写しは、この行政命令を実行するために、各自の分野で、警察を管理している警視総監、ウーラン市の主席行政長官、市の警察官、公的な命令の責任を負う全ての公務員へ送られるだろう。
2009 年4 月8 日にウーランで施行
フランソワ-ノエル・バフェット
元老院議員 市長
出典:
http://www.next-up.org/pdf/06Vm_Decree_Senateur_Maire_City_Oullins_Fr
ance_08_04_2009.pdf
(訳:加藤やすこ)