岐阜市の取り組み:岐阜市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本方針 | 化学物質過敏症 runのブログ

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岐阜市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本方針
【趣旨】
農薬、殺虫剤等の薬剤(以下、「薬剤」という。)は、病害虫等の防除において
は有効であるが、使用方法によっては、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、日常的に施設の管理に使用されるその他の薬剤(以下、「その他の薬剤」という。)についても、特に妊婦や子供、化学物質に感受性の強い市民や病人には健康被害を及ぼす危険性がある。
そこで、多くの市民が利用する市役所本庁舎をはじめとした市有施設が率先して病害虫等防除時に、できる限り薬剤を使用しない方法を推進するとともに、その他の薬剤の使用についても、人の健康と安全を確保し、環境への負荷の低減を図るため、この基本方針を定める。
【基本方針】
岐阜市有施設において病害虫等の防除を行う際には、総合防除の考え方に基づき実施し、病害虫等の生息状況に関わらず、一律に薬剤を使用することは、原則として行わないものとする。
また、その他の薬剤についても、人の健康や環境への影響を配慮して使用するものとする。
1 病害虫等の防除について
1)発生の予防
日頃から病害虫等が発生しにくい環境づくりに努めるものとする。
2)生息状況の確認
病害虫等の防除にあたっては、あらかじめ生息状況調査等により、その発生状況を早期に把握するものとする。
3)薬剤を使用しない防除
病害虫等の発生が確認され、防除が必要とされた場合には、薬剤を使用しない方法を検討し、できる限り薬剤を使用しない方法で防除を実施するものとする。
4)やむを得ず薬剤を使用する場合は、次の方法によるものとする。
(1) 薬剤の使用方法
① 使用にあたっては、誘殺、塗布など散布以外の方法を検討すること。
② 適切な薬剤を使用すること。
・農薬は、適用作物、防除対象の病害虫等に適用がある登録農薬とする。
・殺虫剤(衛生害虫用に限る。)及び殺そ剤は、医薬品又は医薬部外品とする。
③ 散布区域及び使用する薬剤量を必要最小限にとどめること。
④ 使用方法、使用上の注意事項を遵守すること。
(2)周辺(生態系)への配慮と安全対策
① 施設利用者及び周辺住民に対し、薬剤使用の事前・事後に作業の目的、日時、場所、使用する薬剤名、注意事項等を周知すること。
② 薬剤の飛散防止に最大限配慮すること。
③ 原則として、日常的に妊婦、子供、病人がいる区域については、薬剤を使用しないこと。やむを得ず薬剤を使用する場合は、十分配慮すること。
5)記録、保存生息状況調査の結果及び薬剤の使用状況を、記録及び保存すること。
6)業務委託
病害虫等の防除を業務委託により実施する場合には、上記のうち必要事項を仕様書に記載するとともに、委託業者と十分打ち合わせること。
7)マニュアルの策定
病害虫等の防除に係る具体的事項については、各施設管理者が別にマニュアルを策定するものとする。
2 研修の実施
この基本方針を周知させるため、研修を実施するものとする。
3 基本方針の適用
この方針は、平成21年4月1日から適用する。


runより:今回はここまでです、次回は未定です(^▽^;)

これらの資料全てがお願いだというところが困り者です、強制力0ですからね。( ̄_ ̄ i)