-7:環境保全型農業の農産物についての、都道府県と消費者へのアンケート調査について | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです









・特別栽培の定義は、化学農薬の散布回数と化学肥料(窒素成分)の使用量が慣行レベルの1/2 以下であることです。

「特別栽培」が必ずしも農薬不使用とは限らないにもかかわらず、無農薬と理解している消費者も少なくないといえます。
消費者の意識としては、農薬を使っていないことをラベル自体が伝えているもの、中身を説明しているもの、を求めていることもうかがえます。

なお、特別栽培のマーク以外に表示すべき情報のうち、使用している農薬の成分や使用回数はインターネットでの提供でもよいとされていまが、消費者が購入する目安としては商品への表示や売り場への掲示が必要です。
都道府県レベル無農薬や有機栽培を一見してわかるマークなどでカテゴリわけをしているのは2 割程度(14 都県)にとどまり、使用回数は減らしていても残留性の高いネオニコチノイド系農薬が使われていることが店頭ではわからない場合が多いことから、具体的な情報をわかりやすく伝えることが消費者にも、農薬を使わない努力をしている生産者にも有益なことといえます。
参考資料1:http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20150129̲reference1.pdf
参考資料2:http://www.greenpeace.org/japan/ecolabel
10
<お問い合わせ>
国際環境NGO グリーンピース・ジャパン
東京都新宿区西新宿813112F
tel 03-‐‑‒5338-‐‑‒9800
fax. 03-‐‑‒5338-‐‑‒9817
www.greenpeace.org/japan


runより:特別栽培は信用できないと分かりますね。

それにしてもバグ修正で疲れましたε-(;-ω-`A) フゥ…