難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(案) | 化学物質過敏症 runのブログ

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難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(案)

我が国の難病に関する施策は、昭和47年の「難病対策要綱」の策定を機に本格的に推進されるようになり、難病の実態把握や治療方法の開発、医療水準の向上、療養環境の改善及び難病に関する社会的認知の促進に一定の成果を挙げてきた。
しかし、医療の進歩や、難病の患者及びその家族のニーズの多様化、社会及び経済状況の変化の中で、類似の疾病であっても、研究事業や医療費助成事業の対象とならないものが存在していたこと、医療費助成について都道府県の超過負担が続きその解消が強く求められていたこと、難病に対する国民の理解が必ずしも十分でないこと、難病の患者が長期にわたり療養しながら暮らしを続けていくための総合的な対策が求められていることなど様々な課題に直面していた。
こうした課題を解決するため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)が平成27年1月1日に施行された。
本方針は、法第4条第1項に基づき、国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、難病(法第1条に規定する難病をいう。以下同じ。)の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上などを図ことを目的とする。

第一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
(1)難病の患者に対する医療等の施策の方向性について
法の基本理念にのっとり、難病の患者に対する医療等の施策(以下「難病対策」と
いう。)は、以下の基本的な考え方に基づき、計画的に実施するものとする。
ア 基本認識について
難病は、一定の割合で発症することが避けられず、その確率は低いものの、国民の誰もが発症する可能性があり、難病の患者及びその家族を地域社会が包含し、支援していくことがふさわしいとの認識を基本として、広く国民の理解を得ながら難病対策を推進することが必要である。
イ 基本理念について
難病対策は、難病の克服を目指し、難病の患者が長期にわたり療養生活を送りながらも社会参加への機会が確保され、地域社会において尊厳を持って生きることができるよう、共生社会の実現に向けて、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されることが必要である。
また、国及び地方公共団体のほか、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉サービスを提供する者など、広く国民が参画し実施されることが適当である。
(2)基本方針の見直しについて
基本方針は、社会の状況変化等に的確に対応するため、難病対策の実施状況等を踏まえ、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは見直しを行う。

runより:PDFで7ページあるので分割します((。´・ω・)。´_ _))ペコ