難病の患者に対する医療等に関する法律パブリックコメント主旨 | 化学物質過敏症 runのブログ

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「難病の患者に対する医療等に関する法律第4条第1項に規定する難病の患者に対
する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針を定める件(案)について
1.趣旨
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるもの。
2.概要
厚生労働省厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会の議論を踏まえ、法第4条に規定する難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針を別紙のとおり定めるもの。
※ 基本的な方針に定める事項が法第4条第2項に規定されている。
(参考)法抜粋
第二章 基本方針
第四条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
三 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
四 難病に関する調査及び研究に関する事項
五 難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項
六 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
七 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
八 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
3~6 (略)
3.根拠法令
法第4条第1項
4.告示日
平成27 年9 月下旬(予定)
5.適用日
告示日と同日