バーゼル条約について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・バーゼル条約について

化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
更新 2015年5月13日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/basel.html
はじめに
 このページでは、電子・電気機器廃棄物、医療廃棄物、廃棄船、アスベスト廃材、その他有毒廃棄物の問題、特には展途上国で発生している問題に目を向け、主に海外廃棄物及びバーゼル条約に関連する情報を紹介します。
バーゼル条約
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
 1980年代に国際間の有害廃棄物不正輸出取引が相次いだため、国連環境計画(UNEP)を中心にルール作りを検討、有害廃棄物の輸出について許可制、事前審査制を導入、不適正な輸出入が行われた場合は政府に引き取りの義務づけなどを設けたバーゼル条約が1989年3月22日にスイスで採択され、92年5月5日に発効した。
 これが「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」で、事務局はジュネーブの国連環境計画(UNEP)にある。

有害廃棄物
 バーゼル条約の第1条で、適用される「廃棄物」を次のように定義している。

1 この条約の適用上、次の廃棄物であって国境を超える移動の対象となるものは、「有害廃棄物」とする。
 (a) 附属書I に掲げるいずれかの分類に属する廃棄物 ( 附属書III に掲げるいずれの特性も有しないものを除く。)
 (b) (a)に規定する廃棄物には該当しないが、輸出国、輸入国又は通過国である締約国の国内法令により有害であると定義され又は認められている廃棄
2 この条約の適用上、 附属書II に掲げるいずれかの分類に属する廃棄物であって国境を越える移動の対象となるものは、「他の廃棄物」とする。

3 放射能を有することにより、特に放射性物質について適用される国際文書による規制を含む他の国際的な規制の制度の対象となる廃棄物は、この条約の適用範囲から除外する。

4 船舶の通常の運航から生ずる廃棄物であってその排出について他の国際文書の適用があるものは、この条約の適用範囲から除外する。