・出展:環境汚染問題 私たちと子どもたちの未来のために
http://www.maroon.dti.ne.jp/bandaikw/
・EU REACH10110217 6 dangerous clhemicas phase out
渡部和男(2011)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
化学物質類/REACH:EU が段階的に廃止する6 種の危険化学物質
Chemicals/REACH: six dangerous substances to be phased out by the EU
参照: IP/11/196 日付2011 年2 月17 日
IP/11/196
ブリュッセル、2011 年2 月17 日
化学物質類/REACH:EU が段階的廃止する6 種の危険な化学物質
Chemicals/REACH: six dangerous substances to be phased out by the EU
非常に強い懸念がある 6 物質は、個々の企業に使用許可がなければ、今後 3 ~ 5 年内に禁止されるだろう。
これらの物質は発癌性や生殖毒性、環境中での残留性と生物中の蓄積性がある。
これらの物質の使用や販売しようとする経営者は、リスクを適切に抑えるのに必要な安全対策を講じることか、経済・社会にとって利益がリスクを上回ることを証明する必要があるだろう。現実的な代わりの物質や技術が存在する場合、置き換える予定も提出しなければならない。
本日の委員会決定は化学物質の登録と通知に関する成功した第1段階に続く (IP/10/1632, IP/11/2 を見よ)。化学物質を安全に使用するための欧州のイニシアティブ、REACH の一部である。
産業・起業担当、経営欧州委員会副委員長アントニオ・タヤーニは次のように話した:「本日の決定はREACH のうまくいった実施と、持続可能性が競争性とをどのように組み合わせることができるかとの例である。
代わりのものを開発し、革新を育むため、産業を促すだろう」。
環境コミッショナー、ヤネス・ポトチュニックは次のように話した。
「化学物質は現代世界のあらゆるところに存在し、その一部は非常に危険でありうる。本日の決定は私たちの健康と環境をさらに良く守る方向への重要な歩みである」。
非常に懸念される6 物質は、EU のREACH 規制(化学物質の登録評価認可制限の規制番号1907/2006)の下で、候補リストからアネックスXIV として知られている認可リストに本日移された。
アネックスXIV 中の化学物質は、特定用途に許可が与えられなければ、市場に出したり使用したりできない。
この採択された対策はREACH 規制で決まった認可要求の実施第1段階である。
将来アネックスXIV に他の物質が追加される進行中の手続きの一部である。この目的は非常に懸念が高い物質によるリスクが適切に抑制され、これらの物質が経済的・技術的に実現可能なものに次第に置き換えられるように確保することである。
そのために、当委員会は懸念が非寿に高い機知の多数物質を候補リスト(IP/10/360)に入れようとしている。
当委員会と欧州化学物質委員会は加盟国の積極的参加によりこの目標を達成するのに十分関与す
る。
次の6 化学物質はアネックスXIV に最初に入ったものである
:5-ターシャリーブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キシレン(ムスクキシレン)、
4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MDA)、
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、
フタル酸ベンジルブチル(BBP)、
フタル酸ジブチル(DBP)。
背景アネックスXIV にリストされた化学物質は、欧州化学物質委員会(ECHA)が作成した勧告に基づく非常に懸念が強い物質の候補リストから選ばれる。
非常に懸念が強い物質は、REACH 規制57 条で規定された基準に1 つ以上に当てはまり、規制の59 条で規定された手続きに従って非常に懸念される物質として突き止められた化学物質である。
この候補リストに非常に懸念される46 物質が現在存在する。
許可の申請準備と社会経済的分析に関するガイダンス文書はウェッブサイトでECHA が発表している。
リストされた各物質について、2014 年から2015 年の間の「最終日」が示されている。
この日付から、許可されるか、「最終申請日」前に許可申請される場合のみ、市場に出したり使用したりできる。
この日は最終日後にリストされた化学物質使用を続けようと希望する人が申請しなければならない日付である。
これらの要求は、認可要求に下限が適用されないので、市場にあるか使用されている物質の総トン数にかかわらず適応される。
中間体のような物質の一部用途は認可要求から除かれている。
認可申請はECHA に提出しなければならない。
この機関のリスクアセスメント委員会と社会経済委員会は各申請を考慮し、委員会の意見を欧州委員会に提出する。最終決定は欧州委員会が行う。
For more information:
DG Enterprise and Industry
DG Environment
ECHA website