・出典;化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html
・国際環境法センター (CIEL)
CIEL WORLDVIEW 2014年7月31日
わからないことを規制する:国家の義務的なナノ登録が増大
情報源:CIEL WORLDVIEW, July 31, 2014
Regulating the Unknown: National Mandatory Nano Registers on the Rise
By David Azoulay and Alexis McGivern
http://ciel.org/wordpress_211560016/?p=1644
訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2014年11月11日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/CIEL/CIEL_140731_Regulating_Unknown_Nano_Registers.html
もし政策立案者がここで何を規制すべきかを知らなければ、彼らはどのようにして適切に規制することができようか?
この投稿は、ナノ物質として知られる議論ある技術的発展に関する最新情報シリーズの第2弾である。
(訳注:第1弾は Small Steps Taken by EU Towards Nano Regulation, Still Leaves Much to be Desired.)(後日紹介予定)
ナノテクノロジー規制の核心は情報の必要性である。
情報は、ナノ物質の望まぬ影響から作業者と環境を保護するための適切な規制ツールを開発するための手がかりであり、消費者が情報に基づく選択をすることができることを確実にし、研究の必要性を優先することで科学的知識を広げ、ナノテクノロジーへの暴露の複雑なリスクの理解を助ける。
産業界の多くの関係者は彼らが企業秘密であるとみなすものを明らかにすることを望んでいないので、現在までのところ、産業界からの自主的な情報収集の仕組みでは、この重要な情報を効果的に収集することはできないないことが証明されている。
したがって、義務的な登録の開発こそが、規制当局にとって関連する適切な情報を収集する唯一の実行可能な方法である。
2009年に行われたナノ情報の利用可能性に関する公開討論は、義務的な登録を確立するという要求を結論とした。
3年後に CIEL は、BUND(地球の友ドイツ)及び ClientEarth と協力して、『High time to act on nanomaterials』というタイトルの報告書の中で、より厳格なラベル表示要求と義務的なEU ナノ登録を通じての拡大した市場調査を提案した。
この提案は、ウェーデン自然保護協会(SSNC)の報告書|(訳注1)の中でさらに拡張され磨きをかけられた。
5年経過した現在、いくつかのEU加盟国は国家レベルでの登録を実施しているが、EUレベルのこの目標はまだ実現されていない。
2012年2月、フランスは、将来のナノ登録を見据えつつ、ナノ物質に関する情報を義務的とした世界で最初の国となった(フランスの登録制度はナノ物質だけであり、それらを含む消費者製品はカバーしていない)(訳注2)。そのデータは毎年、フランス食品安全・環境・労働機関(ANSES)に提出され
るが、これを遵守しなくても罰金はない。
ナノ物質のための報告要求は、登録者の特定、ナノ物質の特性についての情報、その物質の用途、申告者がその物質を引き渡す事業者の特定(これは企業秘密情報として保護される)を含む。
登録されたナノ物質は、サプライチェーンを通じて常に参照される単一の特定番号が与えられる。
この登録制度は、フランス政府に有用な情報を提供することに成功しており、他の国もこれを先例にならい始めた。
すなわち、ベルギーとデンマークの両国は最近、義務的なナノ物質報告制度を採択した。