-3:ドイツでは多種化学物質過敏症(MCS)を精神病とみなすことは身体障害者に対する差別である | 化学物質過敏症 runのブログ

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2008 年11月21日ドイツ労働社会省重度障害者法の判定
2008 年9 月29 日付けの貴会文書
http://www.csn-deutschland.de/BMAS-Anhaltspunkte.pdf
訳:裕美・ルミィヤンツェヴァ (日本語訳PDF版)

親愛なるマダム

議会の国務長官、Thonnes氏が手紙で発表したように、2008年9月29日付けの貴会文書への返事をするに至りました。

彼が治療薬の専門家諮問委員に会った後のことです。
専門家は以下の文章を推薦しております。
『線維筋痛症やそれに似た身体表現性障害(例:CFS/MCS)に於いてはそれぞれのケースに応じて、機能的効果を対比して判定するべきである』を『線維筋痛、慢性疲労症候群(CFS)、MCSやそれに似た症候群に於いてはそれぞれのケースに応じて、機能的結果を類比して判定するべきである』に置き換えるように。

敬具
代理署名
Dr. Christa Rieck
ドイツ労働社会省


MCS病は職業性疾患同様補償されるべき
日付け:2008年5月19日
http://sozialgericht-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1220814/index.html
訳:裕美・ルミィヤンツェヴァ (日本語訳PDF版)
概要:
社会裁判所カールスルーエ支部は2008年5月19日の裁判判決(S 1 U 236/08)から、MCS病を職業性疾患同様とみなし、補償されるべきであるとの判決を下しました。
職業性疾患に於ける健康障害の判定と補償は、職業性疾患規制に基づくいわゆる疾患一覧に於いて、条例提供者によってそのように指定され、被保険者が法定傷害保険が認めた職種に於いて苦しんだ結果に基づく病気のみが支払い可能となります。
MCS病に関して、これらは利用不可能なのです。 MCS病の補償は他の職業性疾患同様、医療科学の現状から除外されていました。何故なら、MCS病の新知識及び、この病が職業から発生した特定の物質による影響の結果かどうかという点で疑問があり、ドイツ労働社会省やドイツの法定傷害保険が入手した裁判所事例の情報が組み込まれていないからです。
一般的に認められている臨床上の定義もなければ、病因と病態生理学上の思考の一致も示されておりません。
今現在では、MCS病を引き起こす特定の影響に於ける一般的な意見の一致は見られていません。


化学物質問題市民研究会注記
注1:
アメリカン・クロニクル 2009年1月21日 ドイツ 世界で初めて多種化学物質過敏症(MCS)を 身体的疾病として認める

注2:
カナリア・レポート/スージー・コリンズ 2008年12月25日 ドイツ 多種化学物質過敏症ガイドラインから身体表現性病因を削除