原告は,同年1月以降も咽頭痛が継続し,被告病院の診察を受け,同年4月には咽頭部が赤く腫れ,上気道炎との診断によりその治療を受けていた。
そして,平成12年1月からは上気道炎の治療以外にアレルギー性の鼻炎,結膜炎などの治療薬を処方されていた。
原告は,同年5月16日に検査科において内視鏡検査の補助をしたところ,翌17日から高熱,咽頭痛,顔面浮腫,口内炎の症状があり,同月22日にE医師にその旨を訴えたところ,E医師は,血液検査で炎症反応がなかったことやサイデックスを使用する検査業務を前日に行っていたことから,サイデックスによるアレルギーを疑った。
原告は,同月頃,第1種内視鏡技師の資格を取得し,院外の研修会や講習会に出席したが,その研修等を通じて透視室の換気状態が不十分であると考え,被告病院に対し換気扇の設置及び検査器具の増加を要求した。
被告病院では,改善策について検討したが,透視室が放射線管理区域であることから換気口を新たに作ることは困難であり,また,検査器具を増加し,消毒作業を別の場所で実施するためには高額な費用を要するため,原告の改善要求は実現されなかった。
原告は,同年6月ころ,C総看護師長に対し,透視室での業務後に口内炎が出現するのはサイデックスの影響ではないのかと訴えたところ,C総看護師長は,2,3か月前より原告の体調が芳しくないことを外来の師長から聞いており,原告に対し,被告病院の産業医であるD医師の診断を受けることを勧めた。
原告は,同月12日,D医師の診断を受け,D医師に対し,サイデックスを使用した後に歯肉の腫脹,口内炎が出現し,呼吸困難や耳の掻痒感が生じる旨訴えた。
D医師は,原告の症状から膠原病を疑ったが血液検査によりそれが否定されたため,サイデックスのアレルギーに由来することを疑い,被告病院に対し原告の配置転換を助言した。
(カ) 原告は,平成12年6月30日からサイデックスを使用しない外科に配属になり,同年11月1日から小児科の配属となった。
原告は,同年11月ころから,サイデックスの臭気だけで口内炎ができるようになり,特に,夜勤のときに病棟の詰所に入るとそこに置かれているサイデックスの臭いにより口内炎ができるようになり,その後口内炎が増悪し,歯肉炎,気道の粘膜の刺激症状があったことから,平成13年6月6日,D医師の診察を受け,その旨訴えた。
そして,原告は,サイデックス臭により咽頭炎や呼吸困難になることがあり,出勤することに恐怖心を持つようになり,同月末,被告病院を退職した。
runより:いつ終わるのか予想も出来ないですね(^▽^;)
次回からはもっと長くして消化していきます、長文は好まないんですけど・・・