「改訂版」宇都宮市教育委員会シックスクールマニュアル-12 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第4 章 教職員等の意識啓発
シックスクール対策を総合的に推進するためには,教職員等が「シックスクール問題とは何か」,「どのような化学物質が問題となるのか」,「どこから問題物質が発生するのか」,そして「どのような対応が必要か」といった基礎的な知識を持つことが大切である。
そこで,教育委員会と学校が,教職員等の意識啓発に向けて,それぞれの役割分担に応じ,次のとおり対応するものとする。
1 教育委員会
シックスクールに関する情報収集に努め,調査研究を進めるとともに,各種の会議,研修会,講習会等を通じ学校関係者に情報を提供する。
(1) シックスクール問題に関する最新の情報収集に努める。
(2) 関係機関や関係部局による協力体制を構築する。
・ 医師会,薬剤師会,保健所,関係課などとの連携協力
(3) 学校関係者の意識啓発を図るため,各種会議,研修会,講習会等の機会をとらえ情報提供に努める。
・ 研修会の開催による教職員の意識啓発
・ 学校関係者,保護者,行政関係者らによる意見交換会
(4) シックスクール問題に関する相談窓口を設ける。
◆シックスクール問題に関する相談窓口
学校健康課学校保健体育グループ
TEL:028-632-2756
FAX:028-639-0613
学校管理課学校施設グループ
TEL:028-632-2710
FAX:028-639-0613


2 学 校
(1)教職員の共通認識
(ア)国や県,市が発信したシックスクール問題に関する情報を収集・整理する。
(イ)職員会議,学校保健委員会等でシックスクール問題に関する基礎的知識について教職員の共通認識化を図る。
(ウ)シックスクール問題に対応する際には,必要に応じて学校医,学校薬剤師と連携を図る。
(エ)学校環境衛生に関する日常点検を徹底する。
(〔改訂版〕学校環境衛生管理マニュアルP13 参照 )
(オ)シックハウス症候群や化学物質過敏症の児童生徒が在籍する学校にあっては,当該児童生徒への配慮について,担任,養護教諭,管理職が共通認識を持ち,他の教職員,保護者等の理解を深める。
(カ)シックハウス症候群や化学物質過敏症の児童生徒が在籍する学校にあっては,当該児童生徒への対応や配慮によって,当該児童生徒が孤立したり,差別されたりすることのないように留意する。
(キ)シックハウス症候群や化学物質過敏症の児童生徒が在籍する学校においては,授業参観などで来校する保護者に対し,タバコの臭いや香水,化粧などは当該児童生徒や当該保護者の健康に影響を与える可能性のあることについて共通認識を図る。

2)保護者への啓発
(ア)学校だより等の広報紙を活用して保護者等に情報を提供するとともに,すべての学校に化学物質過敏症に関するポスター(P28 資料2)を掲示することなどにより,シックスクール問題に関する理解を深める。
(イ)シックスクール問題が発生,又は発生のおそれがあるときは,当該保護者と対応について協議する。
(ウ)シックハウス症候群や化学物質過敏症の児童生徒が在籍する学校にあっては,授業参観などで来校する保護者に対し,タバコの臭いや香水,化粧などは当該児童生徒の健康に影響を与える可能性のあることを周知する。
(エ)保護者に,環境衛生検査結果などを伝える場合,その結果だけでなく,発生原因や健康影響の可能性,また,低減化の具体的対策なども示さなければ,保護者の不安解消につながらない。
そこで,日頃からPTAや保護者会などの組織で,環境衛生等について話し合い,学校と保護者が双方で必要な情報を共有していく必要がある。

(3)児童生徒への保健指導
(ア)児童生徒の発達段階に応じて,学級活動などの特別活動等を活用し,シックスクール問題について指導する。
(イ)シックハウス症候群や化学物質過敏症の児童生徒が在籍する学校にあっては,担任等は他の児童生徒に当該児童生徒への配慮が必要なことを理解させる。
(ウ)自らはっきりと意思表示ができない児童生徒もいるので,担任等は常に児童生徒の健康に注意し,シックスクール問題が疑われる事態が発生した場合には,速やかにその場から当該児童生徒を退避させるとともに保護者に連絡する。