「表示指定成分」リストと身体への影響 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典:未来の子どもたちのために
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・「表示指定成分」リストと身体への影響

表示指定成分ってなに?

「表示指定成分」とは何なのかご存知ですか?

この質問に対して、多くの方にお答えいただきましたが、

「知らない」が約7割     

「知っている」が約3割でした。「知っている」との回答者もどんな成分が「表示指定成分」なのかまでは、ほとんどの方が知りません。


「表示指定成分」とは、旧厚生省が定めた、石油合成成分(有害化学物質)で皮膚障害を起こす可能性のある成分の中で、過去にアレルギーや接触刺激、皮膚毒素、発ガン性等の症例から報告されたものを中心に2001年3月までに表示が義務付けられた成分のことです。

現在、化粧品などに使われている成分は、約3000種類ほどありますが、
その中で特に高度の有害性が認められているものが選ばれています。

しかし「表示指定成分」に指定されていないものは即毒性がない石油合成成分(有害化学物質)というだけで、安全であるということではありません。

この「指定表示成分」に対する過大解釈が、「指定表示成分」を入れず、他の石油合成成分(有害化学物質)を入れていても「無添加」として販売されています。


 ”無添加”は、安全ではない


無添加とは、102種類の有害化学物質を使っていないというだけのことで、他の4900種類の化学物質が入っていても、無添加と表示されます。全成分表示

化粧品の全成分表示は2001年4月から表示が義務付けられました。
化粧品の全成分表示は、現行の事前承認・許可制を廃止して規制緩和を図り、欧米諸国の制度との調和をめざすために導入されます。

全成分表示の導入により、表示指定成分だけでなく、化粧品に配合されるすべての成分の表示が義務づけられます。
全成分を表示することで、企業がその商品に責任を負うことになり、
自己責任が明確化されます。

また、全成分表示には、お客様が商品を選択したり、使用する際の参考情報としての役割も持っています。

上記のように記述されていますが、有害な成分が入っていることを公表することで、万一肌トラブルが起きた場合にも「知っていて買ったあなたが悪い」と責任逃れができる方法と言っても過言ではないのでしょうか。

「表示指定成分」とは、高度の有害毒性があり、2001年3月までに表示が義務付けられた成分のことですが、成分の内容を知らない、知ることができない消費者の人々は解りえぬまま「指定表示成分」と「他の成分」とが一緒に表記されるようになりかえって見分けがつきにくくなっているのが現状です。