その8:イタリア議員による立法提案環境病患者の保護のための規則 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第6条(建物及び建設計画規則)

1. 経済的に困難な環境病又は環境障害をもった人々の住居の権利はいくつかの措置によって保証される。

a) 医療ヘルスケア・システムの助言に基づく環境病又は環境障害を持った人々が必要とする個人所有又は賃貸の住宅の改築につてい55%の税控除を行うこと。

b) 各県の首都の公共施設に少なくともひとつは環境的に管理されたユニットの条件を満たす住宅を開発し、又は望ましくは自然公園の中に住居を開発すること。

どのような場合も化学物質及び電磁界への暴露源から離れていること。

施設は、グリーンで不活性で無臭な材料を使用し、ラドン放射及び微粒子のない、そして各ユニットを隔絶するために制御された排気及び空気浄化システムを備えること。

c) 自然災害や、例えば家の周囲からの危険な暴露から逃げる必要がある等、何らかの理由で家を離れなくてはならない場合に、環境病又は環境障害を持った人々が安全な場所に一時的に避難する時の市民防衛(Civil Defense)の出動及び環境的に管理されたユニットの原則に従った移動式住宅を確保すること。

1. MCS患者のいる家から、都市では半径100メートル以内、農業地帯では半径500メートル以内での殺虫剤、農薬、化学的除草剤の使用が禁止される。

農薬散布の日時と時間についての義務的通知は少なくとも1週間前には行うこと。

これらの製品は、可能な限り機械的又は天然の製品によって代替されるべきこと。

2. エアフレシュナー、溶剤を含む塗料、及び溶剤の使用は、MCS患者の家から半径50メートル以内及び公共の施設(待合室、手洗い所、救護室、救急室)では禁止されること。

これらの製品は、水性、揮発性有機化合物の低放出、香料を含まないものによって代替されるべきこと。

3. Wi-Fi、Wi-Max、DECT、携帯電話、又はラジオ/テレビのアンテナは、電磁波過敏症(EHS)又は生物学的に活性な電磁界への暴露が受け入れられない環境障害を持つ人々の住居又は雇用場所の近くに設置することが禁止される。

地域健康サービス(ASL)は、たとえ暴露が既存の法規の制限値以下であっても、電磁界(EMF)特性が時間経過で変化しないことを確実にするために、住居又は事務所の中及び周囲の電磁界を測定し、患者にとって許容できるレベルであることを確実にすること。

4. 自治体は、道路、交通計画を立案し、環境病と環境障害を持つ人々の住居及び職場の存在に応じて、商業活動とアンテナ設置のための認可を発行すること。

5. 自治体は、定期的に高頻度で、(環境病と環境障害を持つ人々を代表する団体との協力の下に)独立した機関によるによる電磁界(EMF)レベル及び大気放出の測定を実施し、対象者に迅速な情報提供をすること。

6. 州は、可能なら自然公園の中に、ただしそこだけに限らず、産業活動、工芸又は農業によって生じる化学物質汚染の全くない、及び、電磁界が電磁波過敏症(EHS)患者にとって安全であるとみなされる0.1ボルト/メートル以下であることによって特徴付けられる”ホワイト・ゾーン”を作ることを促進すること。


第7条(労働と学習の権利保護)

1. 環境病及び環境障害を持つ人々の働く権利を下記措置を通じて保護すること。

a) 特に第5条3項にリストされている人々を含んで職場における適切な支援を採用すること。

b) 化学物質過敏症の場合には職場及び手洗い所の掃除に揮発性有機化合物の放出が少なく、香料の含まれていない洗剤を使用すること。

c) use of furnishings that Hexalin volatile chemicals in case of chemical sensitivity;

d) インクの香料や揮発性化学物質(例えばトナなどー)のための集塵機及び/又は空気交換器の配置。

e) 障害を起こす環境になじまない個人の仕事の変更。

f) 電磁波過敏症(EHS)又は生物学的に活性な電磁界に合わない環境障害を持つ人がいる事務所内での無線通信システム(Wi-Fi、携帯電話、DECT)の使用禁止。

g) 環境病又は環境障害の原因となる環境的作業を請け負った人々のための専門家グループの維持。

h) 病気又は障害を被った人々にとって好都合な場合には在宅勤務の推進。

2. 環境病又は環境障害を持った人々の教育の権利を保護するために、学校の環境と建材に対する適切な措置をとること。

例えば化学物質過敏症の場合には香料と化学的クリーナーの使用は禁止されるべきこと。またWi-Fiシステムの使用を禁止、たとえスタンバイ・モードであっても携帯電話のスイッチをオンにしたままにすることの禁止、深刻な症状の場合には離れたところからの授業と観察を用いること。