「たばこ煙にさらされることからの保護」6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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施行方法
法の施行に戦略的に取り組めば、法律の遵守を最大化し、施行を簡素化し、施行のために必要な人員の数や資金を削減することができる。
特に、法律発効直後の期間の施行活動は、その法律を成功させ、将来の監視と施行を成功させる上で非常に重要である。多くの法域では、初期は法の施行を寛大に行い、その期間の違反者には警告するが罰金は課していない。

このプログラムと、事業主に法の下での責任について積極的に指導するキャンペーンとを組み合わせて行うべきであり、事業主は、最初の猶予期間または段階的導入期間が過ぎた後は、より厳しく法が施行されることを承知すべきである。
法律の本格的な施行が始まると、多くの法域では、抑止力を高めるために、人目を引くように訴追することを推奨している。

盛んに違反行為をする、あるいはその地域社会で名の通った、目立つ違反者を特定し、断固とした迅速な行動を取り、これらの活動を一般大衆の隅々にまで知らしめることで、当局はその決意と法律の重大さを示すことができる。

こうすることで自発的な法の遵守が強化され、将来の監視と法の施行に必要な資源を削減することができる。
禁煙法はすぐ自己規制力を持つようになるが、やはり世間から孤立した明らかな法律無視の事例については、当局が迅速かつ断固として対応する準備を整えておくことが不可欠である。

特に法律の施行初期には、公然と法を軽視する違反者がたまに現れることがある。

このような場合に断固として対応すれば、法の遵守は当然という気持ちが植え付けられ、将来取り組みやすくなるが、優柔不断な態度を示すと急速に違反が広まる可能性がある。
地域社会の動員と参加
プログラムに地域社会を組み込むことで、監視と施行のプログラムの効果が高められる。

地域社会の支持を取り付け、地域社会の人々に法の遵守の監視と違反の報告を促すことで、執行機関の力の及ぶ範囲は大幅に拡大され、法の遵守を実現するのに必要な資源を削減することができる。

事実、多くの法域では、地域社会の苦情が確実に法を遵守させる基本的手段となっている。

そのため、禁煙法には公衆が苦情を訴えることを認める規定を明記すべきで、二次喫煙の煙にさらされることを規制する政策を遵守させる権限を、何らかの人物または非政府組織に与えておかなければならない。

公衆からの違反の報告を促すため、施行プログラムには、無料ダイヤルの苦情ホットライン、またはそれに類似したシステムが含まれるべきである。

監視と対策の評価
たばこ煙にさらされることを抑制するための監視と評価は、以下のようないくつかの理由から重要である。
(a)法律の規定を強化し拡大することについて、政治や公衆の支持を高めるため
(b)成功例を文書に記録し、他国に情報を与え、その取り組みを支援するため
(c)実施対策を弱体化させようとするたばこ業界の取り組みを明らかにし、公表するため
監視と評価の範囲と複雑さは、利用可能な専門知識や資源によって、法域ごとに大きく異なる。

しかし実施した対策の結果を評価すること、特に職場や公共の場で二次喫煙にさらされることについての主要な指標を評価することは重要である。

例えば、職場の検査など日常活動を通じて集めたデータや情報を利用すれば、費用効果の高い方法でそれを行うことができる。

検討すべき8つの主要過程と結果指標がある:2
過程
(a)一般集団、およびバーの従業員など特定集団の持つ、禁煙政策についての知識、態度、支持
(b)禁煙政策の施行と遵守
結果
(c) 職場や公共の場における従業員が二次喫煙の煙にさらされることの低減
(d)職場(特にレストラン)や公共の場の空気中に含まれる二次喫煙の煙の低減
(e)二次喫煙の煙にさらされることによる罹患率と死亡率の低下
(f)個人の家庭において二次喫煙の煙にさらされることの低減
(g)喫煙率と喫煙関連行動の変化
(h)経済的影響

・2 WHOの政策提言刊行物:二次喫煙の煙にさらされることからの保護(ジュネーブ、世界保健機関、2007年)には、これらのすべての指標について、世界各地で行われたモニタリング研究の参考文献とリンクが掲載されている。
立法例および資源文書へのリンク
最優良事例ガイドラインとの整合性が最も高い、現在有効な国家及び準国家法への参照先:
(a) 英国、2006年健康法, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060028.htm
(b) ニュージーランド、2003年禁煙環境修正法 http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
(c) ノルウェー、たばこの有害性の予防に関する法律1973年3月9日No.14, http://odin.dep.no/hod/engelsk/regelverk/p20042245/042041-990030/dokbn.html (喫煙区域の選択肢は本ガイドラインの下では推奨されないことに留意)
(d) スコットランド、2005年喫煙、健康及び社会的医療(スコットランド)法, http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050013.htm 規則: http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061115.htm
(e) ウルグアイ, 法令40/006, http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/132.doc
(f) アイルランド、2004年公衆衛生法(たばこ)(修正), http://193.178.1.79/2004/en/act/pub/0006/index.html
(g) バミューダ、2005年たばこ製品(公衆衛生)修正法, http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/139.DOC
資源文書:
1. WHO policy recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Geneva, World Health Organization, 2007. http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/who_protection_exposure _ final_25June2007.pdf
2. Tobacco smoke and involuntary smoking. IARC Monographs on the Evolution of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 83, Lyon, France, World Health Organization and International Agency for Research on Cancer, 2004. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/volume83.pdf
3. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: a report of the Surgeon General. Washington, DC, United States Department of Health and Human Services, 2006. http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/
4. Proposed identification of environmental tobacco smoke as a toxic air contaminant. San Francisco, United States of America, California Environmental Protection Agency: Air Resources Board, 2005. http://repositories.cdlib.org/tc/surveys/CALEPA2005/
5. Joint briefing paper: Proposed guidelines for the implementation of Article 8 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Framework Convention Alliance and the Global Smokefree Partnership, 2007. http://www.fctc.org/x/documents/Article8_COP2_Briefing_English.pdf
6. Global Smokefree Partnership web site. A resource on smoke free success stories and challenges, this link includes perspectives on smoke free policies, links to evaluation reports, legislation and public information campaigns, as well as implementation guidelines. www.globalsmokefreepartnership.org
7. After the smoke has cleared: evaluation of the impact of a new smoke free law. Wellington, New Zealand Ministry of Health, 2006. http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/by+unid/A9D3734516F6757ECC25723D00752D50?Open
【参考】 外務省ホームページ(たばこ規制枠組条約):http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/who/fctc.html 厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html WHO たばこ規制枠組条約事務局:http://www.who.int/fctc WHO Tobacco Free Initiative:http://www.who.int/tobacco