・厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/
・諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成23年3月25日(平成23年(行情)諮問第124号)
答申日:平成23年11月29日(平成23年度(行情)答申第364号)
事件名:特定症状に係る再審査請求件数等の不開示決定(不存在)に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
「過去10年間年度別,病名別で,化学物質過敏症,又は化学物質過敏
症の後遺症,又は化学物質過敏症と類似の症状を示す病名で再審査された件数,そのうち棄却された件数,そのうち提訴された件数,そのうち請求
者が勝訴した件数」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成23年1月7日付け厚生労働省発基0107第2号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った本件対象文書の不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書によると,おお
むね以下のとおりである。
厚生労働省には「業務上の労災補償状況の調査」の中に,化学物質によ
る疾病があり,又,青森労働局の特定審査官は異議申立人の労災棄却,審査決定書の中で「平成16年(行ウ)第11号療養・休業補償不支給処分
取消請求事件(丙4号証)」を本省から入手し,敗訴例を参考としている。
このようなことから個別労災請求や裁判件数が多数あるという事実が分か
る。
国民の命や健康を守るべき厚生労働省として,開示請求したような統
計を取っていないのは,近年,国策として問題が生ずる。
化学物質による患者が増加しているのにその対応病院が全く少なく,化
学物質過敏症の専門医も少なく,深刻な状況にある。
労災不支給,最終決定したので,司法の判断に委ねるために必要なもの
なので早急に開示すべきである。
第3 諮問庁の説明の要旨
1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては,異議申立人である開示請求者から平成22年12月
13日付けで開示請求のあった①過去10年間年度別,病名別で,化学物
質過敏症,又は化学物質過敏症の後遺症,又は化学物質過敏症と類似の症状を示す病名で再審査された件数,そのうち棄却された件数,そのうち提
訴された件数,そのうち請求者が勝訴した件数及び②労働保険審査会の組織配置図と職員名簿(平成22年度)のうち,①の本件対象文書について,処分庁が平成23年1月7日付けで行った原処分に対し,異議申立人から同年1月20日付けをもって提起されたものである。
なお,②の文書については,組織配置図と職員名簿をコピーしたものを
原処分時に開示請求者に郵送しており,既に情報提供済みである。
2 諮問庁としての考え方
本件異議申立てについて,法9条2項の規定により,本件対象文書を保有していないため不開示とした原処分は妥当であり,本件異議申立ては棄
却すべきものと考える。