・4 異議申立人の主張について
異議申立人は,意見書において,労災は請求者にとって,生存権に関する重大な問題であり,生命,健康,生活等の利益を保護する必要性が不開示を上回っていると主張しており,法14条2号ただし書ロによる開示又は法16条による裁量的開示を求めるものとも解される。しかし,法14条2号ただし書ロ該当性については,上記3において,同号該当性について判断するまでもなく,同条7号柱書きの不開示情報に該当すると判断したところであり,また,これを不開示とすることにより保護される利益を上回る個人の権利利益を保護するための必要性があるとは認められないため,法16条による裁量的開示をしなかった処分庁の判断に,裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。
異議申立人は,その他種々主張するが,上記審査会の判断を左右するも
のではない。
5 本件一部開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象保有個人情報につき,その一部を法14条2号及び7号柱書きに該当するとして不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,別表の4欄に掲げる部分は,同条2号及び7号柱書きに該当せず,開示すべきであるが,その余の部分は,異議申立人を本人とする保有個人情報に該当しない又は同条7号柱書きに
該当すると認められるので,同条2号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当であると判断した。
(第3部会)
委員 名取はにわ,委員 大久保規子,委員 近藤卓史
9
別 表
1 文書番号及び文書名
2 諮問庁がなお不開示とすべきとする部分
3 該当条文
4 2のうち開示すべき部分
文書1
化学物質に関する個別症例検討会(第5回)議事録(平成20年3月27日)
①労災請求に対する業務起因性の判断に係る意見部分のうち,2頁6行目ないし6頁32行目,15頁4行目18文字目ないし26頁18行目20文字目及び28頁29行目ないし31行
目(うち「委員名」,「事務局員名」は除く。)法14条2号及び7号柱書き6 頁3 0 行目1 2 文字目ないし15 文字目,2 6 頁1 7行目2 4 文字目ないし30文字目
②労災請求に対する業務起因性の判断に係る意見部分のうち,6頁33行目ないし15頁4行目17文字目及び26頁18行目21文字目ないし28頁28行目(うち「委員名」,「事務局
員名」は除く。)法14条7号柱書き8頁32行目14文字目ないし17文字目,34行目8
文字目ないし22文字目,27頁29行目21文字目ないし24文字目,28頁27行目及び28行目
文書2
化学物質に関する個別症例検討会(第6回)議事録(平成20年8月19日)
①労災請求に対する業務起因性の判断に係る意見部分のうち,2頁3行目17文字目ないし4頁6行目,5頁6行目ないし11頁29行目及び12頁27行目ないし14頁17行目(うち
「委員名」,「事務局員名」法14条2号及び7号柱書き7 頁1 5 行目
runより:一部開示だけでこの有り様です。
誹謗、中傷防止と言うけど労災認定されないという現実で委員に対する不信感はMAXなんですが・・・。