平成25年度農薬危害防止運動の実施について:3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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ウ航空防除における農薬使用に当たっての留意事項の徹底

① 有人及び無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合は、関係法
令等を遵守するとともに、事前に農薬を散布する日時、使用する農薬
の種類等について、周辺住民等への周知を行うこと。

また、農薬散布
の際は、散布区域内及びその周辺における危害防止に万全を期すとと
もに、作業関係者の安全に十分留意すること。
( 有人ヘリコプター: 「農林水産航空事業の実施について」( 平成13年10月25日付け13生産第4543号農林水産事務次官依命通知) 及び「農
林水産航空事業実施ガイドライン」( 平成16年4 月20日付け16消安第4 8 4号農林水産省消費・安全局長通知) 、無人ヘリコプター: 「無人ヘリコプター利用技術指導指針」( 平成3 年4 月22日付け3 農蚕第1974号農林水産省農蚕園芸局長通知) 参照)

② 特に、近年利用が増加している無人ヘリコプターによる農薬散布に
ついて、安全対策を強化・徹底し、事故防止を図ること。

具体的には、無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合は、架線等の危険箇所の把握、操作要員及び補助員の配置、飛行経路の選定等について、実施計画策定時及び散布実施時において十分に検討・確認し、安全かつ適正に実施すること。
さらに、具体的な危険箇所の確認が事故発生防止には重要であり、散布ほ場及びその周辺の地図を作成し、操作要員と補助員が連携して散布ほ場の下見を行うことにより、危険箇所及び飛行経路を明確に地図に示す等、事前確認を強化・徹底すること。

また、万が一事故等が発生した場合には、関係通知等に基づき適切に対応すること。
( 「無人ヘリコプターによる空中散布等に伴う事故情報の報告依頼について」( 平成23年1 月28日付け2 2消安第7704号農林水産省消費・安
全局植物防疫課長通知) 及び「平成2 5 年度以降に向けた無人ヘリコプターの安全対策の徹底及び平成2 4 年度の事故情報の報告状況につ
いて」( 平成2 5年3月1 2日付け24消安第59 5 3号農林水産省費・安全局
植物防疫課長通知) 参照)

③ 公園、森林、ゴルフ場等において有人及び無人ヘリコプターを用いて農薬を散布する場合は、関係法令等を遵守するとともに、事前周知の実施等により、周辺住民、施設利用者等に十分に配慮すること。