2 農薬による事故を防止するための指導等
( 1 ) 農薬散布時の事故防止対策の周知徹底
農薬散布の際の不注意等に起因する事故を未然に防止するため、農薬使
用者、病害虫防除の責任者及び農薬使用委託者を対象として、遵守すべき
関係法令及び別記1 「農薬による事故の主な原因及びその防止のための注
意事項」の周知徹底を図る。
その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
ア土壌くん蒸剤の使用に当たっての安全確保の徹底
土壌くん蒸剤を使用する場合は、防護マスク等の着用や施用直後のビ
ニール等での被覆を確実に行う等の安全確保を徹底すること。
( 「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」( 平成18
年11月30日付け18消安第88 46号農林水産省消費・安全局長通知) 参照)
イ住宅地等における農薬使用に当たっての必要な措置の徹底
ほ場のみならず、学校、保育所、病院、公園、保健所等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する場所において農薬を散布する農薬使用者等に対し、農薬の飛散が周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、以下に掲げる事項を始めとする対策が示されている「住宅地等における農薬の使用について」( 平成25 年4 月26 日付け25消安第175 号・環水大土発第1304261 号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)を周知し、その事項の遵守を徹底すること。
① 農業生産場面
住宅地等の周辺ほ場( 市民農園や家庭菜園を含む) において農薬を散布する場合は、農薬の飛散を防止するための必要な措置を講じるとともに、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面、看板等により周辺住民への周知を行うこと。
② 公園等一般場面
学校、保育所、病院、公園、保健所等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽における病害虫防除等に当たっては、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」( 平成22 年5 月31 日環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室) も参考としつつ、病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的に農薬を散布することをやめ、日常的な観測によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分の剪定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。やむを得ず農薬を使用する場合にも、散布以外の方法を十分に検討し、散布する場合でも最小限の部位及び区域にとどめ、飛散防止対策をとる等、農薬の選択及び使用方法を十分に検討し、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面、看板等により周辺住民、施設利用者等への周知を行うこと。さらに、農薬使用者等だけでなく、国及び地方自治体の施設管理部局、集合住宅の管理業者等、施設内や住宅地周辺の植栽管理のために病害虫防除を委託する可能性がある者に対しても、このことについて周知を徹底すること。
runより:①が全く守られていないと全国から情報が入っています。