・出典:農水省HP
http://www.maff.go.jp/index.html
・http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/pdf/h25kigaibousi.pdf
薬食発0 5 0 2 第1 号
2 5 消安第4 1 5 号
環水大土発第1305021 号
平成2 5 年5 月2 日
都道府県知事
保健所設置市市長殿
特別区区長
厚生労働省医薬食品局長
農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長
平成25年度農薬危害防止運動の実施について
農薬危害防止運動は、これまで農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底に大きな役割を果たしてきており、その実施について従来から格別の御配慮をいただいているところである。
また、農薬の飛散低減、住宅地等を含む周辺環境への影響を防ぐための対策等を含めた農薬の適正使用に係る指導についても、御協力いただいているところである。
しかしながら、農薬の使用に当たっては、依然として、
①土壌くん蒸剤施用後の作業管理が十分でなかった事例、
②周辺環境への配慮が十分でなかった事例、
③住宅地周辺での農薬使用に際しての周辺住民への周知の不徹底等の事例、
④農薬の不適切な管理による誤飲事例及び
⑤農薬ラベルの確認の不徹底等に起因する農薬使用基準の違反事例が散見されている。
また、農薬の使用が原因と疑われる蜜蜂の斃死が散見されるため、養蜂係者と農薬使用者、農業団体等が情報交換等を通じて連携を密に行うよう、引き続き指導を行っていく必要がある。
以上のような状況を鑑み、本年度においても、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、関係諸団体の協力を得て、別紙のとおり農薬危害防止運動実施要綱を定め、農薬危害防止運動を全国的に実施することとしたので、貴職におかれても本運動の実施について、特段の御配慮及び御協力をお願いする。
別紙
農薬危害防止運動実施要綱
第1 趣旨
農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農産物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも極めて重要である。
このため、従来から、農薬取締法( 昭和23年法律第82号) 及び毒物及び劇物取締法( 昭和2 5年法律第30 3号) に基づく取締り等に努めてきたところである。
また、食品衛生法( 昭和22年法律第23 3号) に基づく残留基準に対してきめ細やかに対応するため、農薬の飛散低減対策を含めた農薬の適正使用並びに地域及び関係部局間の連携協力体制の強化が求められているところである。
しかしながら、農薬の使用に伴う使用者、周辺住民、家畜、周辺環境等に対する被害の発生事例や、農薬の不適正な使用により農作物から食品衛生法に基づく残留基準を超えて農薬が検出される事例が依然として散見される状況にある。
さらに近年、農薬の使用地域周辺の住民等の健康影響に対する配慮が強く求められており、農薬を安全かつ適正に使用することの必要性が高まっている。
加えて、農薬登録がなされていないにもかかわらず、病害虫の防除に効果があるとする資材が販売及び使用された事例も散見され、引き続きそのような資材の販売及び使用を根絶するための周知・指導の強化を図っていく必要がある。
このため、農薬取締法ほか関係法令に基づき遵守すべき事項について周知徹底するとともに、農薬及びその取扱いに関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理並びに使用現場における周辺への配慮を徹底し、もって、農薬による事故等を極力防止することを目的として、農薬危害防止運動を実施する。
第2 名称
農薬危害防止運動
第3 実施期間
原則として、平成25年6月1日から同年8 月31日までの3 か月間とする。
なお、各地域においては、農薬の使用実態等地域の実情を考慮して、適切な時期に取り組むこととする。
第4 実施主体国、都道府県、保健所設置市及び特別区とする。
このうち、国にあっては、地方農政局の地域センター等の職員を活用し、都
道府県、保健所設置市及び特別区と連携の上、地域に密着した農薬の適正使用等についての指導を行うものとする。
都道府県、保健所設置市及び特別区にあっては、地域の特性を活かした運動方針、重点事項等を掲げた実施要領を作成し、関係機関及び関係団体が一体なって協力体制を整備するとともに、農業者、防除業者等農薬を使用する者( 以下「農薬使用者」という。) 、毒物劇物取扱者、農薬販売者及び地域住民の意見を採り入れ、運動の活発化を図るよう努めるものとする。
第5 実施事項
1 農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発
( 1 ) 広報誌等による普及啓発
報道機関に記事掲載の依頼を行うとともに、広報誌、ポスター、インタ
ーネット等多様な広報手段を用いて、本運動並びに農薬及び農薬使用に関する正しい知識の普及啓発を行う。
( 2 ) 講習会等の開催を通じた普及啓発
農薬使用者のほか、毒物劇物取扱者、農薬販売者等を対象として、農薬
の適正販売、安全かつ適正な使用、農薬による危害の防止対策、事故発生時の応急処置、関係法令等に関する講習会等を開催し、農薬の取扱いに関する正しい知識の普及を図る。
その際、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、中毒時の応急処置、地
域の医療機関情報等について解説した資料を配布し、理解の増進に努める。
( 3 ) 医療機関等に対する農薬中毒発生時の対応についての情報提供等
医療機関等に対して、農薬の中毒時の症状及びその応急処置等について
解説した資料を配布し、万が一事故が発生した場合の処置体制について万全を期する。
runより:まだ冒頭ですが「住宅地における農薬使用において」とはかなり違った印象を受けます。
少なくとも周辺住民に配慮はしていないのが現実ですね。
この部分がそうです。
>さらに近年、農薬の使用地域周辺の住民等の健康影響に対する配慮が強く求められており、農薬を安全かつ適正に使用することの必要性が高まっている。