・出典:消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/index.html
・http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf
平成26年3月27日
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~17参照)を行いました。
17社が、自社ウェブサイト等において行った空間除菌グッズの表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第1項第1号(優良誤認)に該当(17社)及び同項第2号(有利誤認)に該当(1社))が認められました。
1 17社の概要
別表のとおり
2 措置命令の概要
. 対象商品(別紙1~17参照)
17社がそれぞれ一般消費者に販売する空間除菌グッズ1(携帯型15商品、据え置き型10商品、計25商品)
. 優良誤認表示
ア 対象表示
(ア) 表示媒体
別紙1~17の「表示媒体」欄記載の媒体
(イ) 表示期間
別紙1~17の「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
17社は、別紙1~17の「表示内容」欄記載のとおり、自社ウェブサイ
ト等において、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化
塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていた。
1 空間除菌グッズには首等に下げて使用するもの(以下「携帯型」という。)と室内に据え置くもの(以下「据え置き型」という。)がある。
2
<表示例1(携帯型)>(株式会社アシストのウェブサイト)
<表示例2(据え置き型)>(株式会社大木製薬のウェブサイト)
イ 実際前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、17社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
3
. 有利誤認表示
ア 対象表示
(ア) 表示媒体
株式会社東京企画販売(以下「東京企画販売」という。)が楽天市場に開設
した「彩飾健美」と称する自社ウェブサイト(以下「彩飾健美」という。)
(イ) 表示期間
平成22年7月頃から平成25年6月4日までの間
(ウ) 表示内容
「価格」と称する実際の販売価格(以下「実売価格」という。)に、「当店
通常価格」と称する実売価格を上回る比較対照価格(以下「比較対照価格」という。)を併記することにより、あたかも、実売価格が比較対照価格に比して安いかのように表示していた。
<表示>
イ 実際
上記比較対照価格は、東京企画販売が任意に設定した架空の価格であって、彩飾健美において販売された実績のないものであった。
.
17社に対する命令の概要
ア(ア) 17社が行った前記2.アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、
(イ) 東京企画販売が行った前記2.アの表示は、前記2.イのとおりであっ
て、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著し
く有利であると一般消費者に誤認される表示であり、
景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
4
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
担当者:高畑、冨澤、関口
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/
runより:去年大騒動になった商品ですね。
何で抗菌剤を携帯しなきゃいけないのかさっぱり分らん。