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エグゼクティブ・サマリー
 臭化難燃剤を含むポリウレタン発泡体(foam)は、発泡体カーペット・パッド( rebond として知られている)を作るために、ある国々ではリサイクルされている。

ストックホルム条約残留性有機汚染物質(POPs)検討委員会は、条約にリストされている臭化難燃剤はリサイクル製品中に入り込み希釈され、人と環境曝露を引き起こす可能性があるので、このような実施についての懸念を提起した。

カナダ、ハンガリー、キルギスタン、ネパール、タイ、及びアメリカからのリサイクルされた発泡体カーペット・パッドが、臭素についてハンドヘルドのXRF(蛍光X線分析)を用いてスクリーニングされ、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDEs)についてはラボで分析された。

ネパール、キルギスタン、タイからのサンプルでは臭素は有意なレベルでは検出されなかった。

カナダ、ハンガリー、アメリカからの26サンプルのラボ分析では、23のサンプル(88%)がストックホルム条約でリストされているPBDEを少なくとも1種類を、1~1130 ppmの範囲で含んでいた。

その結果は、世界的な廃絶のためにストックホルム条約にリストされている物質への労働者と消費者、特にカーペット敷いた床を這い回る幼児の曝露をもたらす難燃剤を含むリサイクル材料について懸念を提起している。

我々が知る限り、これは、リサイクル材料を含むかもしれないウレタン・カーペット発泡体中のPBDEsについての公的に入手可能な初めての調査である。


訳注2:化審法でのペンタBDEとオクタBDE
ペンタBDE(別名ペンタブロモジフェニルエーテル) とオクタBDE(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)はともに第1種特定化学物質である。
・26 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)
・28 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

第1種特定化学物質
政令(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」(昭和49年6月7日政令第202号)最終改正:平成21年10月30日政令第257号)により定められた、「難分解性」、「高蓄積性」及び「長期毒性(人又は高次捕食動物)」の性状を有している化学物質(第2条第2項)です。その化学物質の製造又は輸入の許可制(第6条、第11条)、使用の制限等の措置(第14条)等が課せられています。

なお、試験研究用として用いられる場合は、この限りではありません(第7条、第11条、第14条)。

ただし、輸入について輸入貿易管理令による事前確認が必要となります。

訳注3:スットククホルム条約第4回締約国会議(COP4)2009年5月 関連情報

国際環境法センター(CIEL)2009年5月11日 9化学物質がPOPs条約に追加 しかし免除がある
ストックホルム条約プレスリリース COP4 ジュネーブ2009年5月9日 各国政府結束 世界のDDT依存を低減新たな9化学物質を国際条約に加える
ChemSec 2010年8月7日 ストックホルム条約の追加 新9 POPs 2010年8月26日に発効