前記事でNGOという言葉が出てきましたがどういう団体なのか調べてみました。
・Wikipediaより
非政府組織(ひせいふそしき、英: non-governmental organizations、NGO)は、民間人や民間団体のつくる機構・組織であり、国内・国際の両方がある。
日本語では、NGOという言葉が、国際的なものとして使われており、「国際協力に携わる組織」や「政府を補完する側面」というような場合に使用される。ただし、英語ではNGOは可算名詞としてみなされているため、原則としてNGOsと表記される。
概要・定義[編集]
軍縮や飢餓救済、環境保護などの問題に関わる活動をおこなう非営利組織。
国際NGOはその数一万七千以上に上るといわれ、多様で広大な広がりをもつ。
慣習的に、国際的に活動するものを非政府組織・NGOと呼ぶ場合が多い。特に緊急時の援助活動や地域住民の福祉の向上を目的とするものは民間援助団体ともよばれる。
赤十字社連盟、国際商工会議所(ICC[5])、世界労連(WFTU[6])、国際自由労連(ICFTU[7])、よく耳にするYMCAや、YWCAなどがある。
いずれも本部事務所を持ち、世界に支部をもち、活動国も多くの国々である。
ブリュッセルの国際協会連合[8]の国際団体名鑑の7つの基準によれば、
1
目的
真に国際的な目的を有していること。
2
メンバー
三カ国以上の個人または団体が、完全な投票権を得て会員となっていること。
その団体での活動分野での有資格者(団体を含む)に加入が開かれていること。
3
規約
規約を有し、管理機関、および役員を会員が定期的に選出すべきこと。
本部事務所を有し、活動に継続性があること。
4
役員
一定期間すべての役員を同一国民が独占している場合には、本部所在地ならびに役員を一定期間ののち、持ち回りとしていること。
5
財政
活動資金の実質部分を三カ国以上から得ていること。
会員への利益配分を意図しないこと。
6
他団体との関係
他団体と正式な関係を持っている場合には、独自の活動をなし、別個の役員をもっていること。
7
活動
現在活動していること。
国際NGOは国連憲章第71条[9]の精神から国連憲章における協議資格を持つNGO と 国連憲章における協議資格を持たないNGOがある。
国連は経済社会理事会 (ECOSOC)[10]を通して民間団体と協力関係をもつこと。
NGOと取り決めを行い、その国の政府と協議のうえ、国内NGOとの間で行うことができる。
NGOの定義 「政府間協定によって成立したものでない国際団体を協議取り決めの対象とし、政府が任命したものを含んだNGOにしても、そのことによって表現の自由が妨げられないことを条件とする。」