その7:第8部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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7 東京地判平成17 年12 月5 日判時1914 号107 頁
[事実の概要]
本件は、Xらが、Yから購入したマンションが環境物質対策基準に適合した住宅との表示であったにもかかわらずいわゆるシックハウスであり、居住が不可能であるとして、第1 に、消費者契約法4 条1 項に基づく売買契約の取消し、売買契約の錯誤無効又は詐欺取消しを理由とする不当利得返還請求として、第2 に、売主の瑕疵担保責任による契約解除及び損害賠償請求として、第3 に、環境物質対策が不完全な目的物をそのような対策が十分な建物として売却した債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求として、Yに対し、売買代金等相当額ないし損害賠償の支払いを求めた事案である。
Xは、Yがチラシ等において本件建物につき環境物質対策基準に適合している旨を表示していたが、実際には本件建物は環境物質対策がなく、基準不適合の建物であったと指摘した。

[判旨]
① 本判決は、次のように述べて、X・Y間の売買契約では「本件建物自体が環境物質対策基準に適合していること」が前提とされていたところ、本件建物にはこの点に照らして瑕疵があったとして、Yの瑕疵担保責任を肯定し、Xは売買契約を解除して損害賠償(信頼利益の賠償)を請求できるものとした。
「Yは、本件建物を含むマンションの分譲に当たり、環境物質対策基準であるJAS のFc0 基準及びJIS のE0・E1 基準を充足するフローリング材等を使用した物件である旨を本件チラシ等にうたって申込みの誘引をなし、Xらがこのような本件チラシ等を検討の上Yに対して本件建物の購入を申し込んだ結果、本件売買契約が成立したのである。

そうである以上、本件売買契約においては、本件建物の備えるべき品質として、本件建物自体が環境物質対策基準に適合していること、すなわち、ホルムアルデヒドをはじめとする環境物質の放散につき、少なくとも契約当時行政レベルで行われていた各種取組において推奨されていたというべき水準の室内濃度に抑制されたものであることが前提されていたものと見ることが、両当事者の合理的な意思に合致するものというべきである。

・・・本件売買契約当時までの住宅室内のホルムアルデヒド濃度に関する一連の立法、行政における各種取組の状況を踏まえると、当時行政レベルで行われていた各種取組においては、住宅室内におけるホルムアルデヒド濃度を少なくとも厚生省指針値の水準に抑制すべきものとすることが推奨されていたものと認めるのが相当である。

/ そして、本件においては、前記のとおり、Xらに対する引渡当時における本件建物の室内空気に含有されたホルムアルデヒドの濃度は、100μg/立方メートル(0.1mg/立方メートル)を相当程度超える水準にあったものと推認されることから、本件建物にはその品質につき当事者が前提としていた水準に到達していないという瑕疵が存在するものと認められる。」

② もっとも、本件では、Xは、「Yは本件建物を含むマンションの設計に当たりホルムアルデヒド濃度につき厚生省指針値を超えることがないよう設計すべき注意義務及び施工に当たり有毒物質の拡散により居住者の生命身体に危険を生じさせる恐れのないように使用する部材を選定・変更すべき注意義務があった」として、Yの債務不履行責任をも追及したものの、この点に関しては、本判決は、次のように述べて、Yの債務不履行責任を否定した。
「本件売買契約により売主であるYが負担する債務は、具体的には、JAS のFc0 基準及びJIS のE0・E1 基準の仕様を満たす建材等を使用した建物をXらに販売すべき債務であるにとどまるというべきであり(なお、Xら及びY間における本件建物の品質に関する合意は、Yが行うべき行為に関する合意とは別次元の問題である。)、Xら主張のような注意義務は、一般的な注意義務として不法行為責任を追及する根拠となることはありうるとしても、本件売買契約の内容とはなっていないというべきである。」