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表-4.4.7(1) 化学物質過敏症等によるとされる健康影響に関わる裁定事例等一覧-1
表-4.4.7(2) 化学物質過敏症等によるとされる健康影響に関わる裁定事例等一覧-2
環境の区分
被害原因事件の名称事件番号
裁定年月日
事案の概要裁定結果
原因物質及び濃度生活環境
農薬・除草剤
日野市における農薬等による健康被害責任
裁定申請事件
平成17年(セ)第1号平成17年11月 2日
申請人は,被申請人の散布する除草剤及び殺虫剤により,喘息の悪化,肺気腫,難聴等の症状が出始め,慢性炎症性脱髄性多発神経炎になり,多額の医療費の出費を余儀なくされるとともに,現住所に暮らすことも困難な状況にある。これらを理由として,被申請人らそれぞれに対し,2,000万円,1,000万円及び500万円(総額3,500万円)の損害賠償を求めた。
調停による申請取り下げ(被申請人は、やむを得ない場合を除いて、農薬・除草剤の散布を行わないと受諾した)生活環境悪臭越谷市における印刷工場からの悪臭による健康被害責
任裁定申請事件平成14年
(セ)
第4号平成16年 4月20日
被申請人(印刷会社の印刷工場)から発生する悪臭により,申請人(周辺住民)らは健康被害を受けているが,被申請人(越谷市)は,同工場進出及び操業に当たり,適正な指導・措置を講じれば被害を予防できたにもかかわらず,これを怠り,行政としての責務を全うしていないとして,被申請人らに対して,損害賠償として,申請人1人当たり,金200万円,合計金4,800万円の支払いを求めた。
調停による申請取り下げ(被申請人会社は,地上高16mの煙突を設置する、定期的に臭気測定を行うなど対策を講じることとした)
生活環境産業廃棄物の焼却、埋立て茨城県北浦町における化学物質による健康被害
原因裁定申請事件平成17年
(ゲ)
第1号
申請人(周辺住民)らは、住居付近で操業する被申請人(金属製品製造会社二社及び茨城県)らの工場の事業活動及び敷地内でなされている産業廃棄物の焼却、埋立て等により、身体の健全性が著しく損なわれ、申請人らのうち二人については転居を余儀なくされている。
これら申請人らが受けている健康被害及び将来にわたって土地建物を放棄しなければならない損害は、被申請人らの工場の事業活動等によるものであり、また、被申請人県が適切な指導監督を行わなかったことにより、原因が除去されず被害が拡大した、との原因裁定を求めた。
係属中