その4:第7部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(3)その他
訴訟以外の事例等について、公害等調整委員会のホームページ、インターネット検索等により資料収集を行った。
1)公害紛争処理制度
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、訴訟による司法的解決とは別に「公害紛争処理法」(昭和45 年制定)に基づく公害紛争処理制度が設けられている。

公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会が、都道府県に公害審査会等が置かれている。

申請者の申し立てに対し、公害等調整委員会や公害審査会は、あっせん・調停・仲裁・裁定という4種類の手続きにより、紛争の解決にあたっている。
表-4.4.6 に都道府県審査会に対する化学物質過敏症等に関連する申請事例を、表-4.4.7 に公害等調整委員会の化学物質過敏症等によるとされる健康影響に関わる裁定事例等の一覧を示す。
表-4.4.6 都道府県審査会に対する化学物質過敏症等に関連する申請事例

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表-4.4.7(2) 化学物質過敏症等によるとされる健康影響に関わる裁定事例等一覧-2

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