住宅地等における農薬使用についての問題 | 化学物質過敏症 runのブログ

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環境省に電話で問い合わせてみました。


住宅地等における農薬使用について本文には化学物質過敏症患者に対する配慮が書かれていないが「「住宅地等における農薬使用について」に示す指導内容(案)に対する意見の概要及び対応方針について」には記載してあるけど該当するのは?


遵守事項1(7)
公園等の場合、周辺住民だけでなく、遠方から来訪して施設を利用する者もある。

このほか、化学物質過敏症の患者など事前周知を望む者も含め、当該施設のホームページやメール等も活用して周知を行うこととすべき施設の目的に応じて、より適切な周知の方法を検討いただくことが重要であると考えております。

公園など多くの人が来訪する場所で農薬を使用する場合は、ホームページ等を活用して周知を行うのも一つの手段ですが、電話等での問合せに丁寧に対応するなど、さまざまな方法が考えられるため、特定の方法を示すこととはしません。


とあり


住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
1 公園、街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項

に該当するとの事。


2 住宅地周辺の農地における病害虫防除に当たっての遵守事項には該当せず事前周知するだけしか書いていない。


おいおい(-""-;)言われたら終わりかい!


具合が悪くなったら相談口にとしか書いてない・・・青森の問題はそれで何もしないから起こったのですが。


使えない・・・。