母子の件何とかなるかもしれないです。 | 化学物質過敏症 runのブログ

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昨日掲載した*深刻な事態発生*この人を助けて下さい!

http://ameblo.jp/cs-es-by-run/entry-11630662779.html

記事の方のブログに友人の例を紹介したのでお返事が来ました。


昨日弁護士と相談したそうですが化学物質過敏症に詳しい弁護士を紹介する事になりました。


先に提案した様に民事事件としてまず弁護士だけでも旦那さんに会ってもらう事からスタートです。


母親が父親に接触しようとするだけで警察が介入してしまうので民事不介入にさせないといけません、これだけしか突破口は無いと思います。


民事不介入は定義が曖昧なので刑法のどの法にあたるかが問題になってくると思います。


恐らくストーカー規制法の2に該当するのだと思います。


・警視庁HPより:2「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。


という内容なのですが既に離婚した様で親権についての話はしてないとの事。


2年間別居していた父親が子供を誘拐した様な感じになっていますが強制入院させた事で誘拐罪から免れています、しかし刑法でしか対策してない様なので民事に持ち込めば勝てるでしょう。


コメント、メッセージ、リツイートして下さった方に感謝致します。