「住宅地等における農薬使用について」本文に問題を見つけてしまいました。
環境省「住宅地等における農薬使用について」に示す指導内容(案)に対する意見・情報の募集結果について
(農水省の発表は見つかりませんでした)
http://www.env.go.jp/info/iken/result/h250122a.pdf
の10ページ78番にこうあります。
「住宅地等における農薬使用について」に示す指導内容(案)に対する意見・情報の募集結果について
78
該当箇所等
遵 守事項1(7)
意見要旨
農薬の使用に当たって特に配慮すべき対象として、子どものほか、化学物質過敏症等の化学物質に敏感な人や、妊婦も明記すべき。
対応方針
事前周知の具体的な方法等については、上述のとおり施設の目的等に応じて適切な方法をご検討いただくこととなりますが、一般的に、化学物質に敏感な方等がどこに居住しているかあらかじめ知ることは困難です。
しかしながら、過去の健康被害の訴え等から化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合は、柔軟な対応が望まれることから、ご指摘を踏まえ、周知に際して、「過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。」と追加します。
とありますが実は1 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。
その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。
また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。
が適用されていて2 住宅地周辺の農地における病害虫防除に当たっての遵守事項では無いんですよ。
農林水産省住宅地等における農薬使用について
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/pdf/20130426_jutakuch.pdf
住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
1 公園、街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項
と書いてあり「公園、街路樹等における」となっています、コレが問題です。
農水省と環境省での遵守すべき事項の該当する場所が違います、農水省の通知だと化学物質過敏症患者が隣家等から農薬を喰らっても遵守すべき事項にならないじゃないか。
コレは大問題、青森のIさんに連絡して反農薬東京グループへ知らせる様お願いしました。
これじゃどこに苦情を言えばいいのか判らないですし言われた先がどうにでも解釈出来てしまいます。