第3章 土壌又は植物に施されるその他の資材
3.1. 土壌又は植物に施されるその他の資材の適合性判断基準
3.1.1.JAS規格に規定されている内容
第1章(別表1)及び第2章(別表2、別表4)の他、有機JAS規格の本則中に記載のある以下の資材については、これに従って判断を行う。
生産の方法についての基準(第4条)
資材名
事項
基準
シーダーテープ
ほ場に使用する種子又は苗等
コットンリンターに由来する再生繊維を原料とし、製造工程において化学的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入されたものを含む。
紙マルチ及びプラスチックマルチ
ほ場又は栽培場における有害動植物の防除
古紙に由来するマルチ:製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。
プラスチックマルチ:使用後に取り除くものに限る。
きのこ類の生産に用いる原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材
栽培場における栽培管理
原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものであること。
3.1.2.経過措置
以下の資材については、規格改正案において経過措置として引き続き使用可能となっており、期限付きで使用が許可されている。
資材名
基準
たまねぎの育苗用土用粘度調整資材
やむを得ず使用する場合には、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
3.1.3.その他の一般管理資材に関する判断
その他の一般管理資材の使用に際しては、有害な物質がほ場に混入しないよう、十分に配慮して管理を行う必要がある。
(1) 種子消毒(Q&A)
種子消毒した種子を土壌に施す場合には一般管理に該当する。一般管理では、「土壌、植物又は種菌に使用禁止資材を施さないこと」と規定されており、自らが種子消毒を行う際に薬剤を使用する場合には使用禁止資材ではない別表2に掲げられる農薬のみ使用できる。
(2) 種子の比重選(Q&A)
種子の比重選を行うことは、一般管理に該当することから、一般管理の基準を満たす食塩(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。)を使用した塩水であれば、比重選に使用することができる。
(3) 肥料・土壌改良資材、農薬以外の物質のほ場への施用(例:海水)(Q&A)
ほ場に海水を施用することは、一般管理に該当することから、一般管理の基準を満たす海水(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。)であれば使用することができる。
(4) 生分解性マルチ(Q&A)
生分解性プラスチックを含めたマルチ資材の使用は使用できない。
(5) コーンスターチを塗布したマルチ(平成23年度JAS規格改正パブリックコメント回答)
接着防止のために微量のコーンスターチが塗布されているプラスチックマルチ及び活性炭の分散剤として微量のコーンスターチが添加されている紙マルチは使用することができる。
(6) 化学的に合成された着色料を用いた石松子(有機農産物検査認証制度ハンドブック(改訂第3版))
人工受粉の際に使用する花粉の増量剤である石松子に関しては、化学的に合成された着色料の使用は、認められない。
(7) チェーンポット(平成23年度JAS規格改正パブリックコメント回答)
紙製のポットは接着剤が使用されているため、ほ場に植え付ける前に取り除かない限り使用できない。
(8) 融雪剤
泥炭については、育苗用土以外の土壌改良材としての施用が禁止されていることから、融雪剤としての使用は認められない。
木炭を使用する場合は、建築廃材由来でないことを確認する。
(9) 光分解性誘引テープ
光分解性誘引テープは、回収することを前提に使用可能となっている。
runより:やっと終わりです、長いっつーの!(^▽^;)
有機栽培だから全部安全かは正直分からないです、信頼できる農家さんと契約した方がいいと思います。