その17:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第2章 農薬(別表 2)、及び収穫後の施設で使用される薬剤(別表4)
2.1. ほ場又は栽培場における有害動植物の防除目的で使用される資材(農薬(別表 2))の適合性判断基準
2.1.1.農薬(別表2)の使用の前提
別表2に該当する資材の使用は、本則に記載された下記内容を遵守したうえで使用する必要がある。
JAS規格第4条 有害動植物の防除
耕種的防除(※1)、物理的防除(※2)、生物的防除(※3)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うこと。

ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2の農薬(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)に限り使用することができる

※1:作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。
※2:光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。)若しくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る。)を使用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。
※3:病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう。
以下、2.1.2及び2.1.3については、やむを得ない場合に使用する、防除資材についての評価基準として記載する。

2.1.2.別表2の防除資材の使用にあたっての評価
(1) 原則
別表2のリストは、農薬取締法に準拠して記載されている。基準欄を見ると、使用に条件が付いているのは次項の資材のみであり、基準欄に何も記載のないものは、登録農薬であること、使用する対象作物が適用作物に記載されているものであれば、使用可能である。
一般には、農薬の登録番号をパンフレット等により確認し、その農薬の種類が別表2の名称であるものは、使用可能である。
(2) 基準欄に条件のある資材(別表2)
以下に記載する農薬については、別表2にて、使用にあたっての基準が定められている。