その16:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.37. 肥料の造粒材及び固結防止材
資材分類
肥料の造粒材及び固結防止材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り使用することができる。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① この資材は、単独資材として使用されるものではない。
② 生産者が自ら肥料を生産する場合は、上記によって判断するが、通常は、肥料の製造工程に、造粒工程があったり、固結防止目的の添加物がある場合に、この基準を適用する。
③ 前段に「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること」の条件があるので、天然物質由来のものは肥料の造粒材及び固結防止材として使用可能である。
④ 別表1の但し書きは、天然物質の資材が調達できない場合に限る例外措置であり、資材メーカーにその理由を問い合わせて確認する。
⑤ 尚、リグニンスルホン酸塩は告示1005号において、化学合成が認められている資材である。

1.2.38. その他の肥料及び土壌改良資材
資材分類
その他の肥料及び土壌改良資材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
① 使用目的と使用方法
? 植物の栄養に供すること又は土壌改良を目的として土地に施される物(生物を含む)
? 植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む)
② 原材料由来
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの並びに化学的な方法によらずに製造されたものであって、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)
③ 認められない効果
病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。
④ 使用にあたっての条件
ただし、この資材はこの表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる。
確認の手順
及び
確認時の注意点
この分類「その他資材」として認める場合には、次の手順で行う。
① まず、他の資材と同様、原材料の由来と、肥料の製造工程を確認し、他の資材と同様の基準で判断する。
② 上記別表1基準の②のうち、「燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化」は化学反応に該当するが、これらはその他資材を評価する際には認められるものとして挙げられている。
③ 上記別表1基準の③は、農薬とみなされないことを意味している。従って、登録農薬、特定防除資材を別表1で使用してはならない。但し、特定防除資材に申請していて現在審議中の資材については「防除効果を有することがまだ明らかではない」という考え方により、この項で読むことが可能である。
④ 上記別表1基準の①と④は、資料の適合可否判断でなく、栽培管理上の基準であるので、生産行程管理者の管理方法の中で確認する。
⑤ 原材料が組換えDNA技術を使用していないかの確認を行う。
植物抽出液
① 原材料と製造工程について
次の内容を確認する。
? 原材料名
? 原材料の原産地
? 原液製造工場名と所在地
? 製造工場の他の農薬類との並行生産があるか確認し、ある場合は、コンタミ防止が適切に図られていること。
? 原材料工場の所在する国で使用されている残留農薬の検査をしているか(分析結果報告書の提出)
② 抽出方法について
抽出に使用する溶媒が何かを確認する。抽出方法について、水抽出、木酢液などによる抽出、発酵による抽出、醸造されたエタノールでの抽出のみを認める。溶媒が不明な場合は不適合扱いとする。
③ その他
魚毒性のあるものは使用にあたって注意をするなどの条件をつける。
エタノール(抽出に使用されるもの)
エタノールの使用は食品用途のもので、エタノールの製造工程において、化学的処理や遺伝子組換え技術が使用されていないものとする。原材料の遺伝子組換えの有無は確認する。
(注)「エタノール(食品)」については、「1.2.3食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」を参照。

焼酎
① 製造工程
醸造されたもののみを認める。
② 発酵助剤の使用
焼酎の製造工程での発酵助剤を使用しているものは認めない。アルコールの回収率を上げるためにぶどう糖を添加しているかどうかを確認し、添加しているぶどう糖については化学的処理をされたものは認められない。
③ 原材料の遺伝子組換え
焼酎の製造工程において、化学的処理や遺伝子組換え技術が使用されていないこと。また、焼酎の原材料の遺伝子組換えの有無を確認する。
注)「焼酎(食品)」については、「1.2.3食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」を参照。
原材料として添加する酵素
この項の資材の条件に該当するものを適合とする。
なお、酵素の製造工程における化学的処理については問わない。
(注:商品名に「○○酵素」と記載しているものは、厳密には酵素にあたらず、微生物資材など別の分類に該当するものが多いので、注意)
微生物資材(ほ場や作物に直接使用する場合)
微生物の培地については、その培地のほとんどが最終製品の資材に残る場合は、遺伝子組換えでないこと、化学合成された物質を使用しないことが必要であるが、初期の種菌の培養のようにその培地が最終製品の資材に残らないものについては、特に培地について制限はないものとする