その15:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.31. 塩化ナトリウム
資材分類
塩化ナトリウム
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記内容の確認のできる製造工程を入手し、確認。
② イオン交換膜を使用して精製を行う場合、イオン交換膜による析出工程での塩酸等の使用は認められる。

1.2.32. リン酸アルミニウムカルシウム
資材分類
リン酸アルミニウムカルシウム
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
カドミウムが五酸化リンに換算して1㎏中90mg以下であるものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 当該資材は、告示1005号により化学合成であっても認められる資材である。
② また、特段の追加基準がないので、当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。
③ 上記カドミウムの基準について、上記を証明する説明文書を入手する。
1.2.33. 塩化カルシウム
資材分類
塩化カルシウム
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
なし
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 当該資材は、告示1005号により化学合成であっても認められる資材である。
② また、特段の追加基準がないので、当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。

1.2.34. 食酢
資材分類
食酢
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
なし
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 告示1005号により、化学合成された食酢の使用は認められているため、合成酢であっても使用が許可される。
② 当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。
③ 遺伝子組換えについて、原材料が遺伝子組換え確認作物対象品目に該当する原材料(6ページ1.1.4.2(1) 参照)である場合は、遺伝子組換え由来でないことを確認する。

1.2.35. 乳酸
資材分類
乳酸
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
植物を原材料として発酵されたものであって、育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 原材料が植物であること、発酵工程であることが確認可能な資料を入手し、確認する。
② 「別表1基準」後段に目的による制限がある。資料の適合可否判断でなく、栽培管理上の基準であるので、生産行程管理者の管理方法の中で確認する。
③ 遺伝子組換えについて、原材料の由来を確認し、遺伝子組換え技術を用いた可能性のある農産物の場合は、分別管理されもののみを使用していることを要求する。
④ 造粒時のpH調整剤としての使用は認められるが、造粒材としての使用は認められない。

1.2.36. 製糖産業の副産物
資材分類
製糖産業の副産物
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
なし
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 製糖産業の副産物とは、糖蜜・糖・廃糖蜜・バガス・石灰乳等のことを指す。イースト菌の培養に使用された後の廃糖蜜も含める。
② 原材料の由来基準がないので、製糖産業の副産物については、そのもとの砂糖の製造工程における化学的処理については問わない。その副産物を回収してから、廃糖蜜として資材化するまでの段階を本則に照らして判断する。
黒砂糖
この項ではなく、「食品工場由来の資材」又は、廃棄されたもので発酵させたものは「発酵した食品廃棄物由来の資材」で判断する。
ぶどう糖
この項ではなく、「食品工場由来の資材」又は、廃棄されたもので発酵させたものは「発酵した食品廃棄物由来の資材」で判断する。