その14:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.26. 泥炭
資材分類
泥炭
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 上記後段に目的による制限がある。この制限は、CODEXにおいて制限されているものであり、天然資源の枯渇を考慮しての規制となっている。規格の解釈としては、土壌改良資材としての使用は育苗用土としての使用に限るが、肥料としての使用は限定されていないと考える。この目的の制限は、資料の適合可否判断でなく、栽培管理上の基準であるので、各登録認定機関は生産行程管理者の管理方法の中で確認する。
? 土壌改良目的でのほ場への施用は不可。育苗時に使用することは可。
? 肥料原材料としての使用は可能(例:ぼかし肥の原材料にするなど)
? ピートモスをブルーベリーの植え穴のみに施用する場合、育苗に相当すると認められる場合は適合。
? 融雪剤として使用することは認められない。

1.2.27. ベントナイト、パーライト、ゼオライト、バーミキュライト、けいそう土焼成粒
資材分類
ベントナイト、パーライト、ゼオライト、バーミキュライト、けいそう土焼成粒
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。

1.2.28. 塩基性スラグ
資材分類
塩基性スラグ
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
トーマス製鋼法により副生するものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① この項目で対象となるのは、別表1基準に記載のとおり、国内産スラグの塩基性スラグではなく、国内では生産されていないトーマスリン肥である。
② 当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。
1.2.29. 鉱さいけい酸質肥料
資材分類
鉱さいけい酸質肥料
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。

1.2.30. よう成りん肥
資材分類
よう成りん肥
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1㎏中90mg以下であるものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。粉状、砂状、粒状、球状があり、その形状にする製造工程を確認する必要がある。
② 上記後段の基準について、上記を証明する説明文書を入手する。