別表3 種菌培養資材
酵母エキス、麦芽エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム
別表4 薬剤
薬剤基準
除虫菊抽出物共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。
また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ケイ酸ナトリウム農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カリウム石鹸(軟石鹸):農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
エタノール農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホウ酸容器に入れて使用する場合に限ること。
また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
フェロモン昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。
また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カプサイシン忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
(注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
別表5 調製用等資材
調製用等資材基準
二酸化炭素
窒素
エタノール
活性炭
ケイソウ土
クエン酸
微生物由来の調製
用等資材
酵素
卵白アルブミン
植物油脂
樹皮成分の調製品
エチレン:バナナ及びキウイフルーツの追熟に使用する場合に限ること。
硫酸アルミニウム:バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限ること。
カリウム
オゾン
コーンコブ
次亜塩素酸水:食塩水を電気分解したものであること。
食塩
食酢
炭酸水素ナトリウム
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる有機農産物の格付については、この告示による改正前の有機農産物の日本農林規格の規定の例によることができる。
3 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項基準の欄2中「過去3年以上の間、周辺」とあるのは、「周辺」と読み替えて適用する。
4 第4条の表ほ場に使用する種子又は苗等の項の規定にかかわらず、ナス科及びウリ科の果菜類の生産において種子からの栽培が困難な場合並びにこんにゃくいもの生産において同項の基準に適合する苗等の入手が困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1及び別表2に掲げるものを除く)が使用されていない苗等(組換えDNA技術を用いて生産されたものを除くを使用することができる。
附則(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号) 抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄物由来の資材については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄1に規定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以外のものを使用することができる。
3 新有機農産物規格第4条の表一般管理の項の規定にかかわらず、他に適当な管理方法がない場合
には、この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、古紙に由来する農業用資材(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。)及び種子が帯状に封入
された農業用資材を使用することができる。
4 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、別表3エチレンの項中「バナナ」とあるのは、「バナナ及びキウイフルーツ」と読み替えるものとする。
附則(平成21年8月27日農林水産省告示第1180号) 抄
この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、平成23年12月31日までの間は、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
附則(平成24年3月28日農林水産省告示第833号)
1 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機農産物の日本農林規格により格付の表示が付された有機農産物については、なお従前の例による。
2 この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわら
ず、当分の間、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
(最終改正の施行期日)
平成24年3月28日農林水産省告示第833号については、平成24年4月27日から施行する。
runより:以上ですが・・・実は更に細かい資料を紹介する為に掲載したので私にとってこれからが編集地獄です(--:)
もうね、PDFって編集するの大変なんです。
画像は読みにくいし・・・でも画像にしか出来ない(さすがに手打ちは無理w)物もあるので画像も使いたいのですがwin7のペイントは使いづらいので編集が難しいという苦行・・・。
ん~・・・何とかしてみます(´_`。)