・種菌
1 この表栽培場の項、採取場の項、栽培場における栽培管理の項、ほ場
又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項及び収穫、輸
送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理
の項の基準に適合する種菌又は以下に掲げる種菌であること。
2 この表栽培場における栽培管理の項1又は2に掲げる資材により培養
された種菌。ただし、これらの種菌の入手が困難な場合は、栽培期間中
、使用禁止資材を使用することなく生産された資材を使用して培養され
た種菌を使用することができる。
3 2の種菌の入手が困難な場合は、天然物質又は化学的処理を行ってい
ない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌を使用すること
ができる。
4 2及び3に掲げる種菌の入手が困難な場合は、別表3の種菌培養資材
を使用して培養された種菌を使用することができる。
5 1から4までに掲げる種菌は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。
ほ場における肥培管理:
当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。
ただし、当該ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増
進を図ることができない場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材
(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及び
その原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
に限る。以下同じ)に限り使用すること又は当該ほ場若しくはその周辺以
外から生物(組換えDNA技術が用いられていないものに限る)を導入す
ることができる。
栽培場における培管理:材の入手が困難な場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材に限り使用することができる。
1 原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去
3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使
用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物
質により処理されていないものであること。
2 樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由来
するものに限ること。
1 農産物(この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽培
されたものに限る。)
加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水
産省告示第1606号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従
って生産されたものに限る。)
2飼料(有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示
第1607号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産
されたものに限る。)
3有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って飼養され
た家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの
3 2の2に掲げる基準に従ってきのこ類を生産する過程で産出される廃
ほだ、廃菌床等については、これらを堆肥、飼料等に再利用することに
より自然循環機能の維持増進が図られていること。
栽きのこ類の生産に用いる資材にあっては、次の1から3までに掲げる基準に適合していること。
ただし、堆肥栽培きのこの生産においてこれらの資材の入手が困難な場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材に限り使用することができる。
1 原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去
3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使
用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物
質により処理されていないものであること。
ほ場又は栽培場における有害動植物の防除:
耕種的防除(作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマル
チ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに
限る)若しくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る)を使用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう、生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うこと。
ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2の農薬(組換えDNA技術を用いて製造され
たものを除く。以下同じ)に限り使用することができる。